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A 回答 (5件)
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No.5
- 回答日時:
会社の経費を役員、あるいは従業員が私的に流用すれば、それぞれ背任罪、業務上横領罪に問われるでしょう。
ケースによっては詐欺罪になる可能性もあります。どれも会社が告訴できます。これは刑事上の問題です。一方、会社は金銭的損害を蒙っていますから流用した役員や従業員に返還請求が出来ますし、場合によってはその実額だけでなく、会社の対外的信用を貶めた、などその他の損害賠償請求も出来ます。これは民事上の問題です。
告訴や返還請求は取締役会の決議は不要でしょう。社長など代表取締役の権限で可能だと思います。
不倫相手に責任があるかどうかは、その経過や状況次第でしょうね。会社の経費だとは思っていなかった、また思わなかった事に社会通念上の注意義務違反がなかった、と判断されれば刑事、民事上とも責任を免れると思います。
No.3
- 回答日時:
質問の中で「誰がそれを使用した」のかが書かれていないので、これだけでは回答は不可能といっていいでしょう。
それでも会社の経費を使うのは会社の役員か従業員しかありえないでしょうから、とりあえずその前提で回答してみます。基本的な考え方はすでに回答がある通りですが、実際問題として、物理的に請求が可能かどうかは疑問です。
まず、請求相手の件ですが、不倫行為と会社の業務とは何の関係もないでしょうから、不倫相手には請求できないと思われます。ただし、その経費を使った人間と不倫相手が共謀して経費を使用しているような場合には連帯して弁済するように求めることは可能かもしれません。
次に、現実問題として請求が可能かどうかですが、請求する権限は会社にあります。請求するか否かを決定するのは取締役会ですから、まずは取締役会で承認されなければなりません。会社が不当に損をこうむっているのに取締役会が承認しない場合には、それを請求するように求める権限は株主にありますから、株主総会でその請求を行う決議を取る必要があります。また、請求行為自体は会社を代理している代表取締役が行います。
このような前提で、問題になるのは誰が経費を使ったのかということです。仮にそれが代表取締役かつ主要株主の場合には(日本の中小企業の大部分はこの形態でしょう)、自分の首を絞めることになりますから、請求するなんてことはあり得ないでしょう。その経費を使ったのが代表取締役自身でなくても、代表者の身内だったりしたら同じことでしょう。請求できるとしたら役員や株主とは関係ない一従業員がやった場合で、その場合には代表取締役は容赦なく請求するでしょう。もちろん、しっかりとした証拠があることが大前提ですが。
No.2
- 回答日時:
会社の規則によるんでないですか?
例えば、仕事での宿泊は実費6,000円までは認めるという決まりなら、不倫相手とラブホで泊まっても、宿泊5,000円の領収書があれば、会社の規則上は何の問題もないでしょう。
食事代にしたって、同伴者1名までは認めるとかなら、会社の規則上は問題ないでしょう。
要は不倫とかそんなことは関係なく、会社の規則にあってるかどうかということです。
それで、その規則が及ぶのは本人であり、不倫相手は何の関係もないので、不倫相手に請求は無理でしょう。
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