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今、元妻と不倫相手に慰謝料請求の裁判をしています。
元妻に対しては風俗・不倫に対しての慰謝料請求で
不倫相手に対しては不倫についての慰謝料請求です。
訴状を双方に送り答弁書がかえってきました。
その内容についておしえてください。

訴状にかいていた、「風俗の説明でいかがわしいサービス・・・」
の文面で、風俗については認めているのですが「いかがわしい」という言葉にたいしては否認する
と書いていました。風俗は認めて、その言葉を否認する意味がわからないの教えて下さい。

それと、不倫については留保すると書いていたのですが、
否認するならわかるのですが留保するということは半分認めているような気がするのですが
何か意味があるのですか?

A 回答 (3件)

【訴状を双方に送り】と書かれていますが、被告以外のどこへ送ったのでしょうか。


裁判は、文章の揚げ足取りと、相手の罵りあいです。「いかがわしい」という言葉を否認するとか、不倫については留保する、というのは裁判での常套手段で余り意味はありません。まぁ早い話しが「よくわからん!」ということです。「分かるように説明してくれ!」です。
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恐らく証明不能と被告が解釈しているのでは?


ソープ嬢では無くデリヘルの仕事だから
不倫と言い難いとの主張かも知れません。
今の裁判所解釈では、本番以外は貞操保持義務に反すると言えない
と見ます。これが留保では。
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風俗に行くこと自体、いかがわしいサービスを受ける為に行くことだと思います。

否認するも何もありません。更に、不倫に対しても、留保するとは始めて見ました。このことも含めて、直接、相手に尋ねるか、弁護士等を通して尋ねるしか解答はでません。
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