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当方(男)49歳既婚で相手は57歳既婚です。4年程前に知り合い半年強程関係を続けてました。
相手の旦那にバレて会わなくなり3年少したってから彼女から突然連絡が来て1度逢って関係を持ってしまい再び相手の旦那にバレてしまいました。(GPSで追跡してたみたい)
慰謝料を請求すると言われ、支払わなければならないとは思っているのですが、(慰謝料以外に仕事に影響する制裁をする)と言われましたが、これって脅迫になるのでしょうか?
自分でやった事なのですが少し恐ろしいので弁護士にお願いしょうか検討中です。
よきアドバイスがあれば宜しくお願い致します。

A 回答 (1件)

脅迫罪の成立要件(法律用語では構成要件といいます)は、生命・身体・自由・名誉または財産に対して害悪を加える旨を告知することです。



「慰謝料以外に仕事に影響する制裁をする」の内容次第です。

それと、あなた様の奥様にも、不倫相手に慰謝料を請求する権利があります。
あなた様の奥様がご存知なのでしたら、奥様から不倫相手の女性に慰謝料請求の申し立てをされてはいかがでしょうか。

不倫が相手にも責任があることが分かれば、不倫相手のご主人も少しは冷静になるかもしれません。
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この回答へのお礼

丁寧な回答ありがとうございます。
制裁の内容は、具体的に言ってなかったのですが、商工会議所などに言うとか?言ってました。

お礼日時:2015/07/17 18:04

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