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不倫していた場合(独身女性)、男性の妻からの慰謝料は債務整理の対象になりますか??
教えて下さい。

A 回答 (4件)

債務整理=自己破産を想定して回答しますね。


破産法366条の12の2号に規定があります。

「破産者が悪意を以ってした不法行為にもとずく
 損害賠償については免責されない場合がある」

不倫は不法行為の慰謝料なので、これに該当します。
とはいえ裁判所が免責を認めるかは、
やってみないとわかりませんが、
全くゼロになるのではなく、
減額程度になる可能性大です。
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この回答へのお礼

お返事ありがとうございます。
減額は可能性があるのですね。

お礼日時:2005/09/09 23:50

法律Q&Aでは何度か書いていることなんですが、


下手に(特に良く知らないで)法律用語らしきものを使うのは
むしろ質問を理解する妨げになるので、やめたほうが良いと思います。

ちなみに、債務整理って法律用語は(たぶん)ないです。
(少なくとも手元の法律用語辞典=法律学小辞典第3版には載っていなかった)

で、たぶん、No.2さんは、
具体的に何を期待or心配しているのかはっきりさせたくて、
その1つの例を質問したのだと思います。

で、期待しているのは

>慰謝料をはらわずに済む

方法を知りたいってことでいいんですよね。

ちなみに、自己破産時に慰謝料支払義務が免責されるかどうかは、
慰謝料の原因にもよりますが、不倫だとまずだめでしょう。
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この回答へのお礼

お返事ありがありがとうございます。
聞きかじりの言葉を使ってしまってごめんなさい。

お礼日時:2005/09/09 23:49

補足要求:



「自己破産したら慰謝料を払わなくてもいいか」
という意味ですか?

この回答への補足

あの、債務整理、というのは知人から聞いたのでよくわからないのですが、
自己破産すると慰謝料を払わなくて済むのですか??

補足日時:2005/09/09 20:47
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多分、この質問を読んだ方が皆思うことだと思うのですが、


>男性の妻からの慰謝料は債務整理の対象
ってどういうことを聞きたいのですか?「債務整理」の使い方が間違っていると思うのですが・・・。意味が判りません。
相手方(男性)の奥様が貴殿に借金でもしているのでしょうか?それで慰謝料と相殺出来ないか?ってことかな?

この回答への補足

いえ、以前そういう事を聞いたもので…。債務整理というものをすれば
慰謝料をはらわずに済むと..
そういう方法があるのかな、とおもっただけです。

補足日時:2005/09/09 20:46
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