友人が不倫相手の協議離婚が成立後に、元奥様から慰謝料の請求を手紙で受け取りました。(請求額200万円)
弁護士を通している訳でもなく裁判所に提起した訳でもなく、個人的に手紙で請求がきたそうです。
相手とは別れているし払えるお金もないという旨を手紙で送ったそうですが、このような場合は、このまま何もしないで今後の相手の出方を待っているだけでいいのでしょうか?(元不倫相手の男性にはこの話だけを伝えたそうです)
どうしていいのか友人は途方にくれており弁護士に相談することも考えていますが、相手が弁護士も通さずまったくの個人で請求しているので友人側が弁護士をたてて事が大きくなるのを懸念しています。
どうかこのような事に詳しい方、回答をよろしくお願い致します。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
個人的な推測に基くアドバイスです。
1請求した側もどうして良いかわからず、まず手始めに手紙を書いた。「お金がほしい」というより「請求するぞ!」と相手にプレッシャーをかけた、又は旦那に対して「本当に請求した!」という既成事実を突きつけたいという心理ではないかと推測します。
2本当にお金を請求する気なら、「内容証明郵便」、裁判所に調停申立て、慰謝料請求の民事訴訟を提起する等の方法をとると思われます。
3当面、静観されて良いでしょう。もし、第二、第三の請求が来た段階で対処法を検討されれば良いと考えます。
早速の回答を有難うございました。
とりあえずこちら側で、何か早急にする必要がないようなので安心致しました。
本人のまいた種とはいえかなりのショックを受けているようなので早速知らせてあげたいと思います。
有難うございました。
No.6
- 回答日時:
#3です。
何度もスミマセン。
対費用対効果で相手もあきらめることも考えられる、
とのご意見もあるようですが、不倫の事実があれば
実際、裁判を起こされた時にそのお友達が勝つ見込
みは少ないので、先方は裁判に向けて法律専門家と
準備を行っている可能性もあります。
(私の親戚も実際、そうしておりました)
元奥様にいかなる落ち度があったとしてもあなたと
その男性に不倫の事実があり、それが原因で離婚に
至ったのならあなたは逃れることはできないと思い
ます。
そういう意味ではやはり早めに弁護士を立てておい
た方が有利かもしれませんね。
こちらの方こそ2回も回答して頂きまして有難うございました。
裁判をおこされた場合は、やはりこちらも弁護士をたてなければいけないと思うので慌てないように弁護士を探す所から始めるように伝えます。
ご丁寧に有難うございました。
No.5
- 回答日時:
お友達の不倫相手の離婚の原因がお友達とその不倫相手とのお付き合いであるということであれば、既に離婚していても、あなたと不倫相手が既に別れていても一定期間内であれは、不倫相手の奥さんは元夫の不倫相手に対して慰謝料の請求をすることができます。
今回はお手紙での請求ですので、お手紙で拒否されたようですが、相手が本当に慰謝料を請求する気なら正式に再度慰謝料を請求されます。
相手の男性に伝えてもなんの手助けにもなりません。
「弁護士をたてて事が大きくなるのを懸念」と書かれておりますが、額はともかくとして、お友達には慰謝料を支払う義務があり、裁判にされても文句は言えず、裁判になればどういう額になるかはわかりませんが、不倫を立証されれば確実に負けます。
ほおっておけばどんどん事は大きくなる可能性はありますので弁護士さんに相談した方がいいと思います。
(多分、額を調整して素直に払うように言われるだけだと思いますが...)
払うお金がなければ、相手にかけあって分割払いという手もありますので、きちんと相手と話し合った方がいいですよ。
私の友人は今の段階で、元奥様と直接話しをしてしまって事が大きくなるのが怖いようですが、でも彼女のした事の清算はどこかでキッチリしなければいけないのですから。皆さんからの回答を読んでいるうちに、今困っていてどうすればいいか?ということの中に彼女がした事が隠れてしまっていました。
有難うございました。
No.4
- 回答日時:
弁護士を通さなくても、相手に慰謝料請求はできます。
あなたの友人は、不倫行為を認めているんですよね。
その結果、離婚に至ったのですよね。
でしたら、相手の請求は正当なものと思います。(金額は別として)
たぶん相手は、今度弁護士を通して請求してくると思います。
その後、話が合わなかったら、裁判に進んで行くと思います。
不倫が原因で、離婚に至ったのなら慰謝料は免れないでしょう。
しかし、慰謝料は、あなたの友人と元旦那にも関わってきます。
金額が納得いかないのでしたら、裁判で決めてもらうのが良いと思います。
婚姻年数や不倫に至った状況などで、友人や元旦那の割合や金額も違ってきますから。
元旦那様は、元奥様に払う慰謝料は話合いの上決まっているそうです。それとは別に友人の所に慰謝料の請求がきたそうです。婚姻年数や不倫に至った状況も一応は考慮していただけるのですね。
早速の回答を有難うございました。
No.3
- 回答日時:
私は法律の専門家でも何でもありませんので、専門家に相談されることをオススメします。
ただ、>友人が不倫相手の協議離婚が成立後に、元奥様から慰
>謝料の請求を手紙で受け取りました。(請求額200万
>円)
とありますが、お友達が離婚が成立する前から交際されていたのでしたら、たとえ今、きれいさっぱり奥様と別
れられていても奥様に裁判を起こされた場合(金額は分かりませんが)お友達には奥様に対する慰謝料を支
払う義務も生じると思います。当然「お金はありません」では済まされないでしょうね。
不倫をされていたのは事実のようですし、それなりのことをされたのですから、社会的に責任を取るべきです。
少なくとも私はそのような教育を受けて育ちました。
お友達には最後まで根性を見せるようお伝えください。
回答を読んで考えました。離婚理由は詳しくは分かりませんが、不倫をしていた事実は変えられないですし、社会的責任という言葉はどっしりきますね。確かに慰謝料の請求を裁判所に提起された場合に「お金はありません」では、通らないですね。
本人にはこの内容をそのまま転送したいと思います。
有難うございました。
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