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カテゴリがあってるのかわからなくて、、、間違っていたらすみません。



相手が既婚者だと知っていて付き合った場合、慰謝料を要求されますよね。

相手が独身だと偽ってそれを信じて付き合った場合も慰謝料は払わなきゃいけないのでしょうか?

既婚者だと知らなかった、相手が独身だと嘘をついていた証拠を出せば慰謝料は払わなくていいのでしょうか?

付き合っていた相手が独身だと言っていたのに
本当は既婚者だと知ってしまった場合はどう対処するのが一番なのでしょうか?

ふと気になったので質問させていただきました。

A 回答 (5件)

いわゆる不倫は、不法行為が成立する場合に損害賠償請求権が発生します。

不法行為の成立には、故意・過失が必要です。
したがって、相手方男性が妻帯者でないと信ずるについて過失がなければ不法行為は成立しないという理屈になります。

証拠が全てです。悪い言い方をすれば・・・貴女の友達に 貴女が「彼氏が出来た」「独身なんだって」
と話していたらその証言は「供述書」として裁判でも証拠採用されます。

ともかく証拠を思い出し証言をしてくれる人や手帳等から探しだすのです。
私が貴女の立場なら逆に訴えますよ。 当然支払う必要はありませんが証拠が必要でからね。

と言うか・・中学生ではないですか・・興味があるなら近くの裁判所に行き離婚裁判を傍聴するのも良いですね

 参考URLを貼り付けました。 

http://www.bengo4.com/bbs/170782/from_search_lis …
http://www.bengo4.com/bbs/172500/?from_search_li …
http://www.bengo4.com/bbs/171844/?from_search_li …
http://www.bengo4.com/bbs/171537/
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この回答へのお礼

参考URLありがとうございます!

裁判所に行くのはちょっと戸惑いと言いますか・・・
一応場所を調べてみます!

ありがとうございました!

お礼日時:2013/04/17 18:22

相手が既婚者だと分かった時点で別れればイイだけの事です。


男に対して、騙していた事を徹底的に詰って、大喧嘩しましょう。
その音声を録音しておけば、相手が既婚者だと知らなかったと言う証拠が確保できますよ。
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この回答へのお礼

大喧嘩。。。ちょっと楽しそうだと思ってしまいました・・・orz


証拠も取れるとは一石二鳥ですね!
ありがとうございました!

お礼日時:2013/04/17 18:26

”相手が独身だと偽ってそれを信じて付き合った場合も


 慰謝料は払わなきゃいけないのでしょうか”
    ↑
独身だと信じることに対して、過失があれば
不法行為になり、慰謝料支払い義務が発生します。
つまり、過失の有無によって異なる訳です。
無過失であれば、不法行為は成立せず、従って
慰謝料支払い義務も発生しません。

”既婚者だと知らなかった、相手が独身だと嘘をついていた証拠を出せば
 慰謝料は払わなくていいのでしょうか?”
    ↑
請求する方が、あなたに過失があった
ことを立証する必要があります。
建前は、こうなのですが、実際はどちらの言い分が
説得力あるかによって決まります。

”付き合っていた相手が独身だと言っていたのに
本当は既婚者だと知ってしまった場合はどう対処するのが一番なのでしょうか?”
     ↑
既婚者と知った時点で別れるのが最善です。
そもそも、肉体関係は慎重にすべきで、遊び半分で
やるべきではないと思いますよ。
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この回答へのお礼

詳しく簡単にありがとうございました!!

大丈夫です、彼氏いないしできないんで・・・(笑)

お礼日時:2013/04/17 18:25

>相手が既婚者だと知っていて付き合った場合、慰謝料を要求されますよね。



とは限りませんよ。
勿論、不倫は違法行為ですが、気がつかない配偶者もいますし、仮面夫婦となっていて、夫婦暗黙の了解で互いに婚姻関係を壊さないこと前提に不倫している夫婦もいます。

つまり、不倫が 夫婦の仲を破綻させた原因になった時、に慰謝料を請求されることはありますが、既に夫婦関係が破綻して終わっているのに、別居したり、結婚生活を子供のためとか、色々な事情で続けている夫婦もいるわけです。
既に破綻している場合には、慰謝料請求に値しなかったり、新しい恋愛等することも可能であったりしますので、夫婦の関係を破綻する直接的原因でない限りは、不倫相手の方が独身であるとか、の場合など、ご両親が出てくれば、嫁入り前の娘に既婚者が手出ししたと、慰謝料と引き換えに、手切れ金やご夫婦の離婚を要求されることもありますよ。

夫婦の状態とか参戦する家族の立場によっても変わってきますね、法律といっても。 

>既婚者だと知らなかった、相手が独身だと嘘をついていた証拠を出せば慰謝料は払わなくていいのでしょうか?

その前に、慰謝料請求されて、簡単に認めてしまうかも問題ですね。
不倫のお相手の配偶者だって、慰謝料を請求するのであれば、証拠が必要ですから。

不況に不倫相手が夫婦で企んで金銭目的に用意した証拠とかなら詐欺になりますし、不倫した方も騙されたことになるかも知れません。

また、時効もありますし、そもそも慰謝料というのは 婚姻関係結んでいる配偶者の違反なので、関係をずっと続けて配偶者を苦しめている不倫相手に対し、別れないなら慰謝料請求を、という別れさせ方をすることはありますが、夫婦仲破綻してないのに、繰り返し慰謝料請求したり、あまり強く金銭請求したり額が高過ぎるなどは 詐欺かも知れませんよ。
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この回答へのお礼

なんだか難しいですが、詳しくありがとうございました!!

何回も読んで勉強します・・・

お礼日時:2013/04/17 18:19

こんにちは。



既婚者だと知った時点で交際を解消するなら慰謝料を払う必要はありません。
知ってからも交際を継続したら慰謝料を払うことになります。
完全にだまされていた場合ではなく、過失の場合は微妙になるようです。

http://www.legalservice.jp/faq/item_651.html
http://www.furin-office.com/jixtusen/page5.html
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この回答へのお礼

こんにちは。


簡単にありがとうございました!
URLまでありがとうございました!

お礼日時:2013/04/17 18:17

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