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娘の不倫の事で教えてください

娘28歳、相手34歳既婚者で車関係の自営業です。
付き合って1年程してから既婚者とわかったそうです。
現在同棲中です。
質問したい事は、このまま相手の嫁にばれたら慰謝料は請求されまさすよね?
既婚者だと言う事を隠していた事
結婚話しまでしてきているようです。
つまり騙されていた事は訴える事はできるのでしょうか?
娘も別れたいけど相手が黙って何事もなかったかのように家族のところに帰るのが許せないと考えているようです。
法律的に訴える部分はありますでしょうか?

A 回答 (8件)

すぐに弁護士に相談しましょう。


相手の妻に訴えられてもおかしくない状態です。
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「結婚詐欺」の場合は金銭的な損害を被ったとかじゃないと難しいです。

彼氏に慰謝料請求は出来ますけど、当然相手の妻からも請求されまよね、その分は彼氏が払うことになるから、お互いにイーブンパーになるわけよ。これを民法では「相殺」と言います。参考まで「結婚詐欺罪」の最高裁判例「恋愛中の男女の愛の言葉の中には多少の噓がつきものである」だから金銭や物を、だまされて貢がされていたとかじゃないと、難しいんです。
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法律に訴えて娘さんの不倫相手に慰謝料請求することは可能です。

この問題丁寧に見ていく必要があります。単純に妻子ある男と同棲していたので娘さんが慰謝料を請求されれば支払う羽目になる。とはなりません。ただし、娘さん側のお考えひとつですが・・・

もうひとつ、娘さんが別れたいと思っているが、相手が家族の元に娘さんを帰さない、と言う男の意思表示は、娘さんの今後を左右する言葉になるでしょう。慰謝料を請求された場合も、男が離婚した場合もあなた側にすると有効に使える言葉ですので、その言葉を発した背景などを記録しておくと良いと思います。
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そもそも娘さんが受けた被害って何ですか?



金銭的や評判等でどのぐらいの被害を受けたの?

更に既婚者と気付き一度でも性的関係があれば貴女は被害者から加害者になります。
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とりあえずわかった時点で別れて別居しないと


娘さんが今度は加害者になります

結婚の話、では弱いかもしれません

親に紹介とか、婚約とか、具体的な予定を立てていたとかなら
慰謝料は取れると思いますが
口約束ぐらいだと弱いかなと思います
指輪もらったとか、明確なものがないと

あと発覚してからどれぐらい立つんですか?
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法律的に訴える部分はありますでしょうか」←民事なので 訴えたい事を訴えればイイだけです・・



通れば通る 通らなければ通らない・・それが民事裁判です・・

刑事裁判とは違い 法律に基づいて進めて行く裁判では無いので そうなります・・
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>このまま相手の嫁にばれたら慰謝料は請求されまさすよね?


されます。
既婚者とわかってすぐに別れたなら請求されませんが、その後も続いているんですよね?

>騙されていた事は訴える事はできるのでしょうか?
正式にプロポーズされたり、結納などをしていたなら訴えることができると思います。
ただし、婚約が既婚者とわかる前に行われていたなら、という話だと思います。
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法テラスに行けばいいんじゃない?だけど28ですぐに離れられないのは情けないね。

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