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暴行癖のある精神傷害手帳持っている方に暴行された場合、加害者は罪になりますが?

A 回答 (2件)

加害者が、心神喪失状態であれば


罪になりません。

手帳を持っている、というだけでは
ダメです。

精神障害の結果、是非善悪を弁別できないか、
また弁別してもそれによって行動することができない状態
なら罪になりません。

その判断は、専門家の鑑定を基に裁判官が
やります。


そうでなければ、罪になります。

ただ、心神耗弱なら刑が軽減されます。

心神耗弱とは
心神喪失ほどではないが、心神の正常な
働きがいちじるしく困難な状態。
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この回答へのお礼

勉強になりました。ありがとうございます。

お礼日時:2022/09/15 09:28

状況によります。



そういう人と知っていて近づいて、どんな理由でもきっかけをこちらが作っていたら、不可抗力と言われる可能性もあります。
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