
No.2
- 回答日時:
同じ質問をする気持ちは、よくわかりますが・・・
少年院には、初犯の窃盗罪でも入ることがありますから、確率はでません。
その犯罪の傾向が、進んでいると判断されれば少年院送致となります。
>・軽い暴行×無免許運転。
(暴行)
第二百八条
暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、二年以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
無免許
違反点数19点
1年以下の懲役又は30万円以下の罰金
>中学の時にチャリパクや万引き等1回ずつくらい。
(窃盗)
第二百三十五条
他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
上記が、相談者の旦那がした犯罪となります。
暴行罪には、軽い・重たいは条文には書かれていませんから、軽くとも関係がありません。
正直、年齢に救われていますが、上記犯罪を成人でした場合は3年以上は懲役刑に服すことになる内容です。
相談者は、妻子があるということを前面に出していますが、これは逆の方向へも作用します。
旦那が、妻子がいるということをきちんと認識して、家庭を守ることを認識していれば今回の様な犯罪を犯さなかったということも言えます。
法律では、未成年者でも結婚すると成人と同じ権利と義務が発生すると書かれています。
それだけ、結婚しているということには重たい責任があります。
少年の場合は、それらの環境がかなり審判には左右する要因となりますから、刑罰ではない少年院へは送致される可能性は十分にあります。
また逆に、付添人(弁護士)が付くことで、審判官(裁判官)が反省していないという感じを持つことも多々あります。
通常、軽い負傷での暴行では、逮捕勾留はありません。
何を基準に、軽いと判断しているのかは分りませんが、診断書に7日以上の加療を要すると記載されれば「軽い暴行」ではなくなります。
軽いというのは、相談者が判断するものではなく医師が判断する内容です。
また、相談者には被害者への「賠償責任」もあります。
1)治療費
2)通院交通費
3)休業補償(仕事を休んだ期間の給料の弁償)
4)慰謝料
5)後遺症があればその賠償金
6)暴行時に破損したものがあれば、その賠償。
相手が、上記を請求してきた場合は、それらを支払うことになります。
未成年者でも、結婚していた場合は民事訴訟でも訴えられることがありますから、それも覚悟する必要があります。
犯罪をすれば、その刑罰だけではなく被害者への賠償責任があるということを覚えて置いてください。

No.1
- 回答日時:
・軽い暴行×無免許運転。
中学の時にチャリパクや万引き等1回ずつくらい。
まず軽い暴行ってなんですか?意味がわかりませんよ。暴行や犯罪に軽い重いってあるんですか?
・子持ちで家庭を持っていてしっかり毎日働いて家庭を養っている。
これは関係ありません。
・出てからの職場(職歴?)もある。 ちょっとよくわかりません
・十分反省して鑑別所生活を送っている ではしっかりすればいいんじゃないですか?
・弁護士有 これはどういうことですか?
また入った場合どのくらいで出れますかね?
まずどれくらいで出てこられるどうこうより。自分がしたことを償うことが大切ですよ。
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