重要なお知らせ

「教えて! goo」は2025年9月17日(水)をもちまして、サービスを終了いたします。詳細はこちら>

電子書籍の厳選無料作品が豊富!

お世話になっています。
株式会社の更生手続きについて質問させていただきます。

更生手続き開始の申立があったとき、実際に手続が開始される前に、裁判所は「保全管理人」を選任して開始前会社の事業経営、財産管理処分をさせますね。

その後、更生手続開始決定と同時に「管財人」を選任し、同じ仕事を「管財人」にさせる、と解釈しています。

そうなると、更生手続きをするかしないか未決の段階では「保全管理人」が対象会社の財産管理を、
決定した後は「保全管理人」は役割を終え、同じ仕事を「管財人」が行う、と考えてよいのでしょうか。

また、その場合、保全管理人が管財人として(同じ人が)引き続き更生会社の財産管理を行う、ということが実際は行われているのでしょうか。

ざっくりした説明で恐縮です。

よろしくおねがいいたします。

A 回答 (2件)

>そうなると、更生手続きをするかしないか未決の段階では「保全管理人」が対象会社の財産管理を、決定した後は「保全管理人」は役割を終え、同じ仕事を「管財人」が行う、と考えてよいのでしょうか



 保全管財人と更生管財人すべき仕事は、同じ部分もありますが、違うところもあります。前者は、更生開始決定前に会社財産の財産が散逸することがないように会社の財産の管理、保全することが主な仕事です。後者は、もちろん、会社の財産の管理、保全もしますが、一番重要なのが、更生計画の作成をすることです。

>また、その場合、保全管理人が管財人として(同じ人が)引き続き更生会社の財産管理を行う、ということが実際は行われているのでしょうか。

 通常、保全管財人は弁護士が選任されます。更生開始決定が開始されると、保全管財人になった弁護士を、そのまま更生管財人に選任するのが通例です。しかし、破産と違って、会社を清算するのではなく再生させなければなりませんから、会社の経営は現に継続しなければなりませんし、更生計画において肝の部分、すなわち、更生会社の事業をどのように展開していくかという、いわば事業計画的な部分の作成においては、弁護士が得意とは限りません。むしろ、その更生会社の事業内容に熟知し、経営判断の能力を有する弁護士がいるほうが稀でしょう。ですから、更生会社のスポンサーになってくれる会社の役員や従業員も更生管財人に選任することが多いです。
 ですから、裁判所は更生管財人を複数選任し、弁護士である更生管財人(俗に法律管財人とよばれています。)は、更生債権の査定、役員に対する責任追及、否認権の行使といった法律的な職務を、スポンサー企業の役員等である更生管財人(俗に事業管財人と呼ばれています)は、会社の経営、事業計画の策定といった職務をそれぞれ分掌させて行わせることが多いです。

会社更生法

(数人の管財人の職務執行)
第六十九条  管財人が数人あるときは、共同してその職務を行う。ただし、裁判所の許可を得て、それぞれ単独にその職務を行い、又は職務を分掌することができる。
2  管財人が数人あるときは、第三者の意思表示は、その一人に対してすれば足りる。
    • good
    • 2
この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

お礼が遅くなりすみません。

詳しくて分かりやすいです!

お礼日時:2014/05/09 16:08

>更生手続開始決定と同時に「管財人」を選任し、同じ仕事を「管財人」にさせる、と解釈しています。



と言う部分が少々違います。
「保全管理人」と「管財人」の仕事は法定されています。
例え、同一人物だとしても、それぞれの立場で、それぞれの仕事をしています。
調書や報告書等々裁判所に提出する書類はありますが、それぞれの立場での書類です。
なお、実務では、同一人と言うことはないと思います。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

kubota様
さっそくにありがとうございました。
そうすると、更生手続開始で保全管理人の仕事が管財人に引き継がれるのではないのですね。

更生手続が始まった後も、保全管理人は更生会社の財産管理を続けるのでしょうか?
それとも役目を終える(財産を保全する「開始前会社」が事実上なくなって「更生会社」になりますよね?)、ということでよいのでしょうか?

なにか前提を間違えていたらすみません;;

お礼日時:2014/05/02 15:30

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!