お金を賭けても金額が少なければ賭博罪は成立しないというのを質問掲示板ではよく目にしますが本当でしょうか?
金額の多寡にかかわらず構成要件に該当すれば罪になると思うのですが。
又友達同士なら罪にならず他人なら罪が成立するというのもありました。
これもおかしいと思います。
もし金額が少なければ賭博罪が成立しないとなると、1円盗んでも金額が少ないから窃盗罪は成立しないということになってしまいます。
本当はどうなんでしょうか。
警察に捕まるか捕まらないかではなく罪が成立するのかどうかを知りたいので
詳しい方よろしくお願いします。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
質問者さんが理解されている通り、それらの記述は法律上は正確ではありませんね。
刑法上、「一時の娯楽に供する物を賭けたにとどまるとき」には賭博罪は成立しない、とされているので、そのせいでしょう。お金をかければ賭博罪です。ちなみに10円・20円の賭け事で賭博罪が成立するとした昭和26年の判例もあります。
友達同士なら罪にならない、というのも、上記の規定を曲解したものでしょう。友達同士であるかどうかにかかわらず、「一時の娯楽に供する物を賭けた」(例えばジュースとか、タバコとか、昼ごはんとか)なら賭博罪にならない、というだけです。
No.1
- 回答日時:
質問の通りで正解。
せいぜいが185条ただし書に該当するかどうかという点だけが問題で、金額が少ないとか友人同士とかそういう諸事情を評価したら「一時の娯楽に供する物を賭けた」に該当する可能性がないとは言えません。しかしそれはあくまでもただし書に該当するから犯罪にならないだけで、それを金額の多寡、人的関係を一般化して犯罪とならないとするのは“法律的には”お話にならないくらい間違いです。
ここ(OKWaveとその仲間たち)は言うに及ばず(法律的に駄目駄目な回答を無邪気に信じて良回答つけてるのを見ると苦笑いが出ます。一日に10件以上を毎日のように回答しているような人種は一番信用できない。あと、やたら短い回答ばかりの人間も)、ネットの法律関連の情報なんて8割方嘘だと思って正解です。眉に唾付けて聞きましょう。もっともそう言っている私の回答をどこまで信じるかもまたご自由にですが。
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