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法律に詳しい方がいらっしゃったら、ご回答お願いします。

X(30歳、男性)とY(33歳、女性)は親密な仲であった。半年ほど前から、Xの方から持ち出した錠剤麻薬MDMAを二人で服用したのをきっかけに、二人で合うときはたびたび服用するようになっていた。2010年X月X日、X、YはYが持ってきたMDMAを飲もうという話になった。そこで先にYだけが服用した。するとYは錯乱状態に陥り、床に倒れ伏せてけいれんし始めたので、Xは初めて見るYの症状に驚き、急に怖くなり、Yが倒れるとすぐに部屋を出た。その後、Yは結果として、MDMA服用が原因でX退室後数分の内に死亡した。
以上の事実が証拠で認定されていることを前提にXの罪責について論ぜよ。

無知ですみません。

A 回答 (4件)

まず、麻薬の所持・譲渡・使用が違法なはずです。



その結果、第三者に助けを求めると、
麻薬の所持、使用が発覚する蓋然性が高いのですから、
期待可能性の議論の余地があると思います。

また、Yが服用した麻薬の量によっては
自殺の可能性を否定できず、
その場合に「死んだこと」に対する
Xの罪を問えるかも疑問です。

刑法はあまり詳しくなく、論点をあげるので
精一杯です。
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 NO2補足・訂正


 今回はYが死んでいるので、不作為の殺人罪のあとに保護責任者遺棄致死罪の検討でした。
 もしも保護責任者遺棄致死罪で死亡結果との因果関係がないとして成立しない場合に、保護責任者遺棄罪の検討となります。
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 Xが遺棄した時、Yは死亡していないので死体遺棄罪は適用されません。



 本件でまず検討すべきは不作為の殺人罪です。
 いわゆる不真正不作為犯の論点であり、実行行為性、故意、因果関係等が問題になり、学説が分かれています。
 不作為の殺人罪が成立しないとなってから、保護責任者遺棄罪の検討となります。今回は不保護なので、確か単純遺棄罪は成立しなかったような。
 実は結構難しい問題ですので頑張ってください。
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保護責任者遺棄罪・不保護罪


老年者、幼年者、身体障害者又は病者を保護する責任のある者がこれらの者を遺棄し、又はその生存に必要な保護をしなかったときは、三年以上五年以下の懲役に処する(218条)。
遺棄致死傷等の罪
上述の罪を犯し、よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断される(219条)
最低これの適応でしょう。
死ぬかも認識をしていれば、不作為の殺人です。
ですから、事案は証拠認定がまだされておりませんので、罪責が二つある事になります。
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この回答へのお礼

分かりやすい回答ありがとうございました。
ここでもう一つお尋ねしたいことがあります。刑法190条の死体遺棄罪はこの事案では、適用されるのでしょうか。また、刑法210条の過失致死罪はどうでしょうか。

お礼日時:2010/06/03 23:59

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