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 犯罪者をかくまうと罪になりますが、どの範囲まで裁かれるんでしょうか?。

 もし、近隣に住んでいる人が犯罪者と知っていて見逃した場合はどうなるんでしょうか?。もちろん「あの人が犯罪を犯しているのを知っていた」と自白した場合ですが。

A 回答 (2件)

どこかの国みたいに、密告しないと連帯責任で同罪みたいな事は無いです。



自宅にかくまったり、食事代だけ渡したりするのも、
・落ち着いて、お腹いっぱいになって、よくよく考えてくれれば自首してくれるかも知れない。
・時間をかけて自首するように説得しよう。
などの考えに基づいた行動で、よほど積極的に支援するような状況でなければ、罪に問われないか情状酌量の余地はあるものと思います。


> 犯罪者と知っていて

確証を持って知っている場合でも、通報なんかすると自分が通報したってバレて、後で仕返しが予想される、仕返しするって脅された、なんて場合にも同様かと思います。
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犯人の逃走を助けることとなる罪状は、



・刑法100条 逃走援助
・刑法103条 犯人蔵匿等
・刑法104条 証拠隠滅

単に犯人を知っていただけでは、罪には問われません。
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この回答へのお礼

あ、なるほど。
かくまうのも逃走に加担していますからね。
ありがとうございます。
すっきりしました。

お礼日時:2006/09/01 18:02

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