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私の知人が女性のふりをして女子中学生とメールをし、
女子中学生から裸の写真を送ってもらっていました。
(20人くらいから)
非情にけしからんのですが、申し訳無いのですがその怒りを静めて
皆様、教えてください。m(__)m

この件に関して調べたのですが、これは準強姦罪や児童ポルノ禁止法にあたるそうなのですが、
実際そうなのでしょうか?

また、上記罪の初犯の場合、執行猶予は付きますか?
(罰金刑にはならない気がしますが)

なお、もらった画像を他に配布していた、という事はなかったようです。
よろしくお願い致します。

A 回答 (7件)

こんばんわ。

No.3です。
過去の回答を読み返していたら、気になる回答がありましたので、今さら誰も見ていないと思いつつ追記します。

児童ポルノ禁止法にあたるかについて
No.6さんのおっしゃる通り、所持と運搬については、「頒布や販売、業としての貸与、公然と陳列」を目的とする事が必要です。(同法7条1、2,4、5項)
しかし、製造について3項は「前項に規定するもののほか、児童に第二条第三項各号のいずれかに掲げる姿態をとらせ、これを写真、電磁的記録に係る記録媒体その他の物に描写することにより、当該児童に係る児童ポルノを製造した者も、第一項と同様とする。」
と「頒布や販売、業としての貸与、公然と陳列」を目的としない、製造全般を同様に処罰すると書かれています。
つまり、ただ製造しただけで罪になるのです。

この法律の最近改正は平成16年(西暦2004年)6月なので、御投稿時の3年前の出来事も引っ掛かると思います。

準強制わいせつ罪にあたるかについて
お友達は単に「わいせつな画像」を「相手から自分に送らせただけ」なのではありません。
「自分が女性であると女子中学生を騙して、自らのわいせつな写真を撮らせて、それを自分に送らせた」のです。
真実を知れば当然被害者は拒否したであろう、わいせつな行為を相手を騙して行わせたのです。
理由はNo.3で述べているので省きますが、充分準強制わいせつ罪(被害者の年齢によっては、強制わいせつ罪)に問えると思います。
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間違った回答を正しいと誤解してはいけません。



準強姦罪にあたるかについて
強姦とはセックスをすることですので、メールで写真を送っただけでは強姦罪や準強姦罪には該当しません。

児童ポルノ禁止法にあたるかについて
児童ポルノ禁止法で「児童ポルノ」とは「十八歳に満たない者に対して、衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するものを視覚により認識することができる方法により描写したもの」とあります。つまり「18歳未満の子の裸の写真や絵」を児童ポルノといいますから、確かに女子中学生の裸の写真は児童ポルノに該当します。
ただ児童ポルノ禁止法は「児童ポルノ」を「頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者」あるいはその目的で「製造し、所持し、運搬し」た者を禁止しているものです。
ですからただ「児童ポルノを作成した」だけでは罪にはなりません。これは目的犯ですので、「頒布や販売、業としての貸与、公然と陳列」を目的として、さらにそれを「製造、所持、運搬」した者を禁止しているものです。
ですからただ製造しただけでは罪にはならないのです。皆さんの回答でこの「目的」の部分を見過ごしています。

準強制わいせつ罪にあたるかについて
たしかに写真はわいせつな画像かもしれませんが、それを相手から自分に送らせただけでは、「わいせつな行為」という行為ではありませんから、該当しません。

ではなぜこの犯人は逮捕されたのかというと、配布していなかったとしても、あきらかに配布しようとする目的、あるいはネットに掲示しようとする意図があると認められる証拠があったのだと思います。(たとえば過去にネットの掲示板にそれに類似した写真を掲載していたとか)
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>ただ友人はとても良い人で、周囲からも慕われている為、


>多くの方からの嘆願書の作成をしているところでした。
個人の欲望を満たす為だけで、女性になりすまし、言葉巧みに女子中学生に裸の画像を送らせるような人物を擁護されるのは如何なものかと思われます。
そのような犯罪を犯す方が『良い人』なわけがありません。
良い人なら、そもそもそのような犯罪は犯しませんよ。

また、そのような嘆願書を送る行為は、その方の更正に役立つとも思えません。
多分、見つかったのが初犯なら執行猶予が付くと思われますが、そのような性犯罪は繰返されますし、エスカレートする可能性も高いと思われます。
だから米国などは、性犯罪者など刑期を終えても住所など公開する法律ができたわけですし…

簡単に嘆願書などとおっしゃっていますが、嘆願書により刑が減ぜられた場合、もし同様な犯罪を犯せば嘆願書に署名した方たちにも責任があると自覚なさってください。

私の友人のお子様が性犯罪の被害者になりましたが、犯人が比較的社会的地位の高い方で、今回と同じように嘆願書が出されてめでたく執行猶予がつきましたが…
反対に被害者は今も男性不信に悩まされ病院通いを続けられています。

あなたも是非、被害者本人や家族の立場になって考えてください。
嘆願書の存在そのものが、被害者にとってその後の社会的圧力や民事裁判の判断にも関わってきます。
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ご質問には、警察に逮捕されたとは書いていませんが、回答へのお礼で嘆願書が作成されているとのことゆえ、既に起訴されていると言うことですね? それなら、どのような罪で起訴されたのかご存知のはずですが、何故このような質問をされるのでしょうか? いずれにせよ、質問どおりの内容とすれば、まさに児童ポルノ禁止法に触れる罪です。

 しかも期間といい人数と言い、明らかに出来ごごろでやったとは言えないゆえ、実刑は間違い有りません。 「とても良い人で、周囲からも慕われている」人が本当にこんな罪を犯したとしたら、その2面性は極めて深い病的なものです。 米国なら、顔写真、現住所等すべて公開されてしまうような極めて重い罪です。 基本的に質問者さんはその知人を庇っておられるように思われますが、もし質問者さんに幼いお嬢さんが居れば、そんな知人に近づけますか? 嘆願書を書いていると言う人たちも、正常な判断が出来てないようですね。 私も中学生の娘が居ますので、そんな人は一生刑務所から出てこれない終身刑(残念ながら日本にはありませんが〉にして欲しいと切望します。
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この件は、たまに耳にする「女性を騙り女子学生とメールのやりとりをして、相談等の振りをしてその女子学生の裸の写真を送らせる」という事件のことでしょうか。


そうであるならば、
強姦・準強姦・強姦未遂は姦淫行為が不可能ですから該当しません。

強制わいせつは、暴行・脅迫を用いてわいせつ行為をする事なので、犯行時に相手が13歳以上ならこれも該当しないと思われます。
だだし、犯行時に相手が13歳未満の場合は、暴行・脅迫は必要ないので該当しするでしょう。本人の同意は関係ありません。

準強制わいせつは、相手の心神喪失や抗拒不能に乗じて、若しくは心神喪失や抗拒不能にして、わいせつな行為をする事です。
抗拒不能には,被害者が錯誤・錯覚に陥いったことを原因とする場合など,心理的抗拒不能も含むと解されている様ですから、女性のふりをする等して相手を騙す場合はこれに該当すると思われます。

問題は「裸の写真を送らせる」行為(偽計行為があるのですから、送ってもらったとは、認められないでしょう)が、わいせつ行為に該当するかどうかです。私見ですが、私は該当すると思います。
被害に遭った中学生達が、相手は実は男性で、何人もの中学生の裸の写真を集めていると知ったら当然、嫌でしょうし性的羞恥心も抱くでしょう。一般の道徳的風俗感情の許容範囲外のものだと思います。

従って、犯行時に相手が13歳未満なら強制わいせつ罪、13歳以上なら準強制わいせつ罪が成立すると思われます。これらは親告罪ですが、どちらも6ヶ月以上10年以下の懲役となっており、罰金以下では済みません。

いわゆる児童買春・児童ポルノ処罰法で考えると
この法律の児童とは18歳未満であり、同法第2条3項の「児童ポルノ」の定義のなかに、写真(電磁的記録媒体を含む)その他の物で「衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの」とありますので、女子中学生の裸の写真は児童ポルノに該当します。

児童ポルノは他人への提供目的以外でも、その製造は禁止されています。この場合写真を撮影し送って来たのは中学生自身ですが、騙して撮影させているのですから、製造したのは被疑者自身となると思います。
罰則は3年以下の懲役又は300万円以下の罰金です。
こちらは、親告罪ではありませんから告訴の有無に関係なく起訴できます。

中学生本人又は両親(本人とは別に告訴権があります)から告訴された件については、強制わいせつ・準強制わいせつとして立件され、告訴されなかったものについては、児童買春・児童ポルノ処罰法違反として立件されるのではないでしょうか。
全部起訴されるか、一部だけ起訴され残りは余罪となるのかは、詳細を調べた上での当局の判断になるでしょう。
被害者数も多く悪質ですから、実刑の可能性もあると思います。

直ぐに、自首して家族にも全てを話し、弁護士を入れて被害者全員と示談される様に、ご友人に勧めて下さい。
誰も告訴しなければ強制わいせつ・準強制わいせつは起訴されません。自首の上示談済みなら、公判での心証も良くなり罰も軽くなると思います。(証拠隠滅すると心証が悪くなります)

数日前の他の方の質問にあったように、保護者が娘のメールに気付き警察に告訴された場合、芋づる式に全ての犯行がバレて手遅れになるでしょう。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

この件に関しては、3年ほど前の話も含まれているらしく、
アドレスも変わっていたり解約している人も居て連絡は困難だそうです。
ですので示談は難しいかと思います。

ただ、その場合は警察は調べられるのでしょうか?

お礼日時:2007/06/05 17:32

>これは準強姦罪や児童ポルノ禁止法にあたるそうなのですが、



たぶん、そうなるでしようね。
広義の解釈では「詐欺罪」にも該当しそうです。

>上記罪の初犯の場合、執行猶予は付きますか?

本人の反省・謝罪程度にもよりますが・・・。
被害者側の親は「許さない」でしよう。
また、国際社会から「日本は児童ポルノに対して甘い」と批判があります。
罰金刑以上の罪は確実でしよう。禁錮又は懲役でしようね。
ただ、性犯罪は「再犯の可能性が高い」という事で、執行猶予は難しいと思います。
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この回答へのお礼

ただ友人はとても良い人で、周囲からも慕われている為、
多くの方からの嘆願書の作成をしているところでした。

本人も非常に反省しているようでした。
後は相手の親次第、というところでしょうか…。

お礼日時:2007/06/05 17:35

女性の振りをして騙すのではなく、金を払って中学生から裸の写真をメールさせても児童買春・ポルノ禁止法違反の容疑で捕まるようですね。



http://news.livedoor.com/topics/detail/3140834/
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