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公民館の敷地に無断で侵入して、そこ(当該「公民館」の敷地)を同じく(無断で)通過することは、法的に問題のない事でしょうか。
ご教示よろしくお願いします。

質問者からの補足コメント

  • ある飲食店(以下「飲食店A」とします)は、駐車場を設けていて(以下、当該「飲食店A」が設けている駐車場を「駐車場a」とします)「駐車場a」と「飲食店A」の往復には「公民館(以下「公民館B」とします)」の駐車場(以下「駐車場b」とします)」を通過するのが、最短の道筋なのですが「飲食店A」の顧客は「飲食店A」を利用するにあたって、公然と当該通過をしているようです。
    これは「公民館B」を設置している自治体が「特定の事業所(飲食店A)に、営業が有利になるように不動産を提供している」ことに他ならず、不公平な行政を続けていると思えてなりません。
    ちなみに「駐車場b」には、添付のような標識が、いくつか立てられていますが、表記のとおり「通り抜け」「通過」等についての禁止事項等の表示がありません。
    不当利得が発生しているのではないでしょうか。

    「公民館の敷地に無断で侵入して、通過するこ」の補足画像1
      補足日時:2019/08/12 02:29
  • 公民館への注意喚起を、名を示して行いました。
    状況からして、飲食店Aにおける多くの顧客は「公民館の駐車場における無断での侵入」等を行っている、ことは想像できます。
    繰り返しで恐縮ですが「当該飲食店が、自治体の行政における、いわば盲点を突く形で、不法侵入等があることを利用し、不公平に恩恵を受けている」ことに、納得できません。
    自治体のアンフェアな取り扱いで、不当に利益をあげたという意味で「不法利得」という表現を用いました。
    添付は、飲食店Aに掲げてあったものですが「公民館へ入って」のとおり、当該店主は「無断での侵入」等の不法性については、全く気に留めていないようです。
    https://tottorimagazine.com/gourmet/sumire/
    http://www.town.kotoura.tottori.jp/docs/20121226 …

    「公民館の敷地に無断で侵入して、通過するこ」の補足画像2
      補足日時:2019/08/13 15:15

A 回答 (7件)

捕捉の捕捉拝見しました。


学識など持たない一市民ですので過剰評価と過度の期待はやめてください。

後から後からどんどん情報が出てくるんですね。
最初の質問内容だけで回答を出そうと努力された回答者の皆さんに一言あってしかるべき状況と思いますが、それは私には関係ありませんので横に置いといて。


地図を拝見しました。
質問主さんは隣と単純に書いておられますが、立地条件や位置関係を鑑みるに質問内容から読み取れるような店・公民館・駐車場が横並びのイメージとは随分と状況が違いますね。

店舗の道路向かいに公民館と付帯駐車場があり、その立地ブロックの裏側に一般の賃貸駐車場がある。そして、その賃貸駐車場の中に店舗利用者向けの駐車スペースがあると言った感じですかね。

本来であれば何物にも干渉しない順路として、お店の駐車スペースに停めてから、ブロック周りの車通りをグルっと迂回して信号を渡って店舗に向かうべきところを、最初は、横着な店舗利用者が道路真向いの公民館駐車場に施設利用でもないのに勝手に駐車している実態があった。公民館の立て看板による注意喚起があり、直接の付帯駐車場の間借りは排除できたが、敷地間の路地のようなわき道を通ることで直接ブロックを横断して店舗利用客がストレートに店舗に向かう状況になっている。


ですが、公民館からの苦情申し立てか質問主さんが店舗に一言入れたのか、あるいは質問主さんが店舗経営者自身なのかもわかりませんが、補足の捕捉で店舗も注意喚起を行っているように、公民館駐車場の無断利用については、お互いに公民館の利用者に迷惑がかからないよう店舗利用者に注意を促すよう意思統一ができています。

ただ、そこで質問主さんが頑なにこだわる部分と相容れないのが、店舗の注意書きでは「公民館に入って奥側にある広い駐車場」という表現です。
これは、公民館の脇を抜けて通り抜けするよう誘導しているといって良いでしょう。

そこで、先の公民館と店舗の意思統一部分に関わってきます。
①無断駐車についてはお互いの了解のもと、行わないように店舗利用者に注意喚起する事を確認した。
②一方で、敷地内通行の可否については言及していない。あるいは問題にしていない。

最初の回答でも示しましたが、公民館というのは公益性のある施設ですので利用に関しては誰でも行えますので、基本的に出入り自由です。
ただ、施設を利用する(部屋を借りる・建物内の設備を使う・付帯駐車場を利用する)などは、所管する自治体の定めにより利用規則があるので、目的外の使用は断る場合がある。
この部分が、付帯駐車場の無断利用は抵触するので排除されました。

そして、今現在は公民館の駐車スペースの無断利用は排除できたが、公民館の敷地を横断することが野放しになっている。これが是か非かというのが質問主さんの疑問の本質です。

でも、その答えは、もう出ています。

施設利用者のために駐車場の無断使用はお断りという明確な意思を公民館は示しましたが、敷地を通ることも禁ずると公民館は訴えていません。
誰でも利用できる公益性のある施設として、そこまで強く言及できないのと、立地条件的な市民サービスの一環として通り抜け程度なら目くじらを立てないようにしようという意図が見えます。

捕捉の捕捉の店舗看板でも、公民館と意思統一を図った上で注意喚起を行っていますが、そこでも「公民館に入って奥側の」とあるように、敷地の通り抜けを促しています。

ここで考えられるのは2つ。
A 公民館と店舗がお互いに迷惑を被らず、それぞれの利用者に不便をかけない着地点への議論の末に、敷地の通り抜けを許可(黙認)している。
B 無断駐車の注意喚起までは合意したが、店舗側がその程度なら問題ないだろうと独断で敷地通過を促しており、公民館がそれを関知していないか。

質問主さんのポイントは、適法か違法か?というよりも、店舗が公民館の所有財産(敷地)の私的使用をしていて問題ではないか?という部分です。そこを利得だ損得だと仰っておられる訳です。

何度も記してきたように、公の施設は公益性をもって市民の誰にでも開放されるべき性格の物なので、特に施設を所管する自治体の条例などで厳密に定められない限り、施設利用者以外の立ち入りを全面的に禁ずるという事はありえません。

なので、まず、一般的な「住居等への不法侵入」という線は適用されません。

次に行政の盲点だか不法利用だか仰ってる部分は、公民館の設置目的と利用規則を照らし合わせて、特に言及されてない限り排除される物ではありません。
ただし、前回答で記したように、施設利用者の車が傷つけられるなど損害が生じた場合は、適宜、対応が必要になり、それが店舗利用者によるものだと証明されるなら、公営施設であっても、店舗関係者の利用を排除することは可能でしょう。損害賠償に関わる話の上で。


そこで、質問主さんに質問です。

大きな市役所の建物がありました。
真夏は大きな影が伸びるのでAさんのお宅は日陰になり快適に過ごせますが、Bさんのお宅には影が届かないので暑いです。Aさんは行政の盲点をついて利を得ているのですか?Bさんはどのような損を「法的」にしているのでしょうか?

あるいは、AさんBさん2人の人物が待ち合わせをしており、Aさんは空調の効いた役所の中で待ってい過ごしましたが、Bさんは炎天下、あるいは雨の中、建物の外で待ち合わせして疲れました。
これ、損得ですか?役所が悪いのですか?


話は戻って、店舗利用者が公民館の敷地を通る事に、店舗は利用者への利用しやすさの向上という面がありますが、公民館には敷地通過はどのような損益があるのでしょうか?
店舗は公民館の敷地を通らなければ経営が成り立たないような依存関係なのでしょうか?

損得だの利得だのとおっしゃるからには、対照的に誰がどのようなマイナスを受けているかも求められます。

これが、当該店舗の隣近所で同様の駐車場問題などを抱えており、公民館から敷地通過は遠慮してくれと申し出られているなら、店舗によって扱いの差があり不当対応されていると訴える事に正当性はあります。
ですが、そうではなく、公民館が敷地通過を認めているのなら、そもそも不当も損得もない話です。


一度、公民館へ「匿名」で注意喚起を行ったそうですが、自分の正義に自信があるのなら匿名にする意味が分かりませんし、何ら恥じる物はありません。

そのうえで、今なお、店舗では敷地通過を促しており、公民館が問題視していない事に、市民の一人として不当な扱い差が生じていると不満に思うのであれば、公民館を所管する役所本体に苦情を申し入れる、店舗の誘導実態を公民館に伝える、公民館・役所として敷地通過は目的外利用にあたるのか見解を求めればよいかと思います。もちろん、実名で。(匿名では資料請求も情報開示も受け付けてくれません)


法的にどうこうは、公営施設が公益性を持つべき目的の施設と性格までは表しますが、その運用は所管自治体にゆだねています。どこまでが目的内使用でどこからが目的外使用になるかは、その自治体の定める当該施設の利用規則によります。
そこまで追及してから、他の地方在住者に他の地域ではどうですかと質問してください。

私は自分の自治体の施設の性格は分かっていますが、どのような運用規則があるかまでは承知しておりません。
自分の気付かぬ範囲で何か施設に迷惑をかけているのでしたら叱責を受けるでしょうし、問題ないのであれば何も咎められないだろう。その程度の認識です。

質問主さんが存分に納得いかれるまで、所管自治体の役所本体に通い詰め、そのような利用実態が野放しになっている事が不正な問題かどうか徹底的に追及して下さい。
私の関知するところではありません。頑張ってくださいませ。
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この回答へのお礼

重ね重ねありがとうございました。

お礼日時:2019/08/14 20:44

No.3です。

補足拝見しました。
利得行為というのが何をもって誰に損得が生じているのか意味が全く分かりませんが。
そのような立地条件でそういう状況、さらにそのような立て看板があるという情報は本質問にはありませんでしたので、皆さんのような漠然とした回答になるのも止むを得ません。

それで、補足事項を含めて回答したいと思います。
まず、推測部分で、質問主さんの仰るように飲食店Aの利用者によって、公民館の駐車場が施設利用者以外の駐車場占有によって本来の施設利用者への駐車スペースが足りなくなるという現実的な問題があったんでしょうね。
でも、それは、飲食店Aの利用客しかやってないと断言することはできません。
周辺環境のすべてに当てはまる状況ではありませんか?
これはコンビニやスーパーの駐車スペースの便利使いと同じです。

なので、公民館としては広く開放している性格の施設ではありましたが、あまりにも目に余る占有状況により本来利用者の駐車場利用に支障が出る状況なので、駐車場部分も公民館利用者の限定にしたいという意思表示を行うようになりました。という時間背景が立て看板と捕捉情報から伺えます。

で、ここで質問主さんが疑問に思う訳ですね。
駐車は禁止(遠慮)の意思表示がされたが、今なお、飲食店の利用者は駐車スペースを横切っているじゃないか。これは許されるのか?です。

結論から先に言うと許されるわけありません。
まず、横断者にその気がなくても、公民館利用者のクルマに車上荒らしやイタズラ目的で駐車場に入ってきたと嫌疑をかけられても仕方のない敷地侵入です。
ですが、公民館の方も、性善説に乗っ取って、そこまで邪な気持ちをもって横切っていく人もいないだろうと考えるか、すべての横断者に注意を与えられる体制が無く、実質、暗黙の了解としているかです。

これは、高速道路の速度違反の現状を見て、なぜ、すべての車を取り締まらないのか、信号のない道路を横断する歩行者は法的にセーフかアウトかと言ってるのと同じで、物理的にすべてを取り締まる(公民館が注意する)ことができないから、いつまでも収まらず横行しているだけです。

質問主さんがそこまで理と義に熱い方でしたら、公民館にこのような横断状況が起こっている、おおよそ飲食店の顧客のマナー違反が横行していると、公民館に注意喚起しにいくか、飲食店に苦情を言いに行かせるか、あるいは、質問主さんが義憤に駆られて自ら飲食店の店主に公民館が困っているので、利用客にマナー喚起してもらえませんかとと申し出られては?

公民館では、現状、立て看板の駐車マナー喚起がやっとです。
フェンスを設置するのも監視カメラを付けるのも横断を堰き止める方法はいくらでも考えられても、施設側にもとれる対策の限界がありますし、そもそも公民館の問題ではなく横断者のマナー意識の問題です。

ここで、立て看板で止まっている公民館の態度を見るに、駐車場スペースは公民館の設置目的である施設利用者のための物で、横断者を快く思っていないが、もはや暗黙の了解で許してしまっているのが実情でしょう。
これが、施設利用者のクルマに何らかの被害が起これば、公民館の管理不行き届きが責任と対策を行うかもしれません。それこそ建物敷地内への不法侵入として訴えることも可能ですし、そこまで目くじらを立てなくても駐車スペース自体は解放しているし、飲食店利用者の通り抜けによる被害発生とも言い切れないので、施設利用者の自己責任とするかは公民館次第です。
そこで、公民館の管理問題で訴えられるリスクはありますが。ずれにしても、法的にどうこうではありません。

法律というのは基本原則です。
ですが、四角四面に厳格に適用される部分と、権利者の柔軟な運用により解釈幅のある部分の両方が混在します。
質問主さんは厳格に適用すべきか否かという疑問をお持ちですので、このような部外者の素人連中に質問するよりも、ここで得られた回答情報をもって、公民館の施設管理者と飲食店の両方に申し入れに行かれるのが最大最善の疑問解決方法です。

なお、飲食店利用以外の横断者はいないという前提の話ですが。
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この回答へのお礼

モルワチ 様

ありがとうございます。
学識のある方とお見受けしました。
当方、あまり法律に精通していないことをご了承の上で、補足コメントに目を通していただければ幸いです。

お礼日時:2019/08/13 15:17

厳密に言えば、正当な理由がないのに侵入すると、罪になります。



刑法第130条(住居侵入等)
正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、三年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2019/08/11 18:25

公民館の敷地は地域住民の税金で維持しているので、


利用可能時間の敷地横断は問題ありません。
しかし、運用時間外(夜間等閉め切られている場合)は、不法侵入になり得るので、
法的に問題が生じます。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2019/08/11 18:25

公民館ですから、公益性のある施設です。


あなたも含めて誰もが利用できます。
ですが、利用にあたっては申請や届け出が必要な施設もあります。
(全解放施設で届け出不要の場合もあります。公園なんかの東屋やベンチなんかがそう。)
それは公民館や施設を所有する自治体であったりマンションなどの管理組合であったり、それぞれの利用規則で定めている物です。

その意味では、敷地を横切るという行為は、お隣さんに了解を得てないのに隣家の庭を横切っても怒られないかレベルの質問をされています。
お隣さんなら明確にお隣さんの敷地は所有財産なので「住居不法侵入罪」に当たりますが、公益性のある施設においては、所有財産の概念が違うので一概には言えません。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2019/08/11 18:26

公民館は、市町村ないしは特別区が設置する(社会教育法第21条第1項)社会教育施設(公共)です。


公共施設は、不特定多数の人が使用する場所ですから、何時、誰が通過しても、何の問題もありません。
通貨にかかる許可は不要です。
ただし、一時的な停車は認められますが、無用な長時間駐車は、他の公共施設と同様に認められません。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2019/08/11 18:26

合理的な目的、必要も無く


他人の敷地に入り込めば
不法侵入ですよ

いわゆるショートカットでしょ?

急に飛び出してくるから危険な奴
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2019/08/11 18:27

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