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角のお店の駐車場を抜け道に使うのは違法違法ではないんですか?

質問者からの補足コメント

  • 止まるつもりがないからかなり危ないんです。信号と競争してるみたいに横断していくんですよ。お店から出てくる人入る人居るのに。

      補足日時:2022/08/17 00:58

A 回答 (5件)

私有地なので、道路交通法での取り締まりが難しい。



ただし、下記規定が道路交通法にあるので、通過の仕方自体によっては、違反に問うことが出来る。

第十七条 車両は、歩道又は路側帯(以下この条において「歩道等」という。)と車道の区別のある道路においては、車道を通行しなければならない。ただし、道路外の施設又は場所に出入するためやむを得ない場合において歩道等を横断するとき、又は第四十七条第三項若しくは第四十八条の規定により歩道等で停車し、若しくは駐車するため必要な限度において歩道等を通行するときは、この限りでない。
2 前項ただし書の場合において、車両は、歩道等に入る直前で一時停止し、かつ、歩行者の通行を妨げないようにしなければならない。

「赤信号を回避するため、コンビニの駐車場をショートカットしていく車両がいて、歩道を歩くのに危険を感じる」と、最寄りの警察署に相談してください。恐らく取り締まりをしてくれます。常にでは有りませんが、ある程度の抑止力にはなるでしょう。
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基本的には道交法には触れません。

ただ迷惑行為として警察に
相談されている場合は、場合によっては連行されてお叱りを受
ける事はあります。道交法違反ではないので処罰はありません
が、店側から詫び状や誓約書を書かされたり、地域迷惑条例の
違反行為として告訴される場合はあります。
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道路とお店の駐車場の間に歩道があれば


歩道での一時停止違反の可能性はありますが

ショートカットそのものは道交法では規制していません
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いわゆる「コンビニワープ」ですが、道交法では取り締まりできないです。


歩道に入る所で一時停止の義務があるくらい。
店舗がそういう事するなって表示してれば、不法侵入とかに問える可能性はあるけど、車で通過しちゃうと、それも難しい。

駐車場を歩いてた歩行者が事故にあう事例もあるし。
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よく、赤信号をショートカットする車を見かけますね。

お店が不法侵入で訴えればいいけど、店のお客かもしれないし、あと監視カメラでもつけてあまりひどいようなら対応するしかないかと思いますが。道交法では取り締まれないのかな。
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