
駐輪場へ入る為に歩道を横切る事について
いつもお世話になります。
先日、いつも(かれこれ10年以上前から)利用している駐輪場へ入る際、警察官から警告を受けました。
違反切符は切られていませんが。
状況としては、車道から駐輪場に入る為にを歩道を横切るのですが、歩行者がいた為、
バイクにまたがったまま停止して歩行者の通過が終わるのを待っていました。
するとそこに立っていた警官に、笛を吹かれ「バイクを降りて押しなさい」と言われました。
もちろん、歩行者が途切れたタイミングでバイクを発進させるつもりでしたが、問題があるのでしょうか?
毎日通勤で利用するので、無精ではありますが3mほどとはいえ押すのは面倒ですし、後続車の追突の危険があります。
※実際に過去、追突されました。
確か法的には問題ないかと思いますが・・・。
安全を保つためなら注意を促すだけで充分ではないでしょうか。
法的に問題ないのなら、警告を発して命令(強制している)までするのはどうかなと感じます。
実際のところ、法的な強制力はあるのでしょうか?
また、20m程先には派出所があり、警官がそこの駐輪場へ入るために乗ったまま歩道を横切って入るのをちょくちょく見かけます。
No.7
- 回答日時:
No.3です
このサイトは、条文好きな回答者が多いですね(笑)
道交法の「やむを得ない場合」とは
歩道を横切る以外に方法が無い場合という意味ですよ
言い換えれば
「歩道を横切らなくても駐車場に入る方法がある場合は、歩道を横切ってはいけません」ということです
No.6
- 回答日時:
車道通行の原則と例外として
しかし、道路に面した場所に出入りするために歩道などを横切ることができます。
とあります。さらに
・歩道や路側帯を横切るときは、必ず一時停止をする。
・道路に面した場所とは、 駐車場、ガソリンスタンド、車庫などをいいます.。
と、あるので「横切る」のであればなんら問題は無いと思います。
横切れなかったら、車はスタンドなどに入れないですね。
参考URL:http://www5b.biglobe.ne.jp/~nobusann/gaaka4.html
No.5
- 回答日時:
「駐車場に入る4輪車が歩道を横切る」
それなりの設備が用意されていると思います。
出庫時の回転灯・駐車場出入り口表示・道路から歩道へのスロープ等
法的な許認可については別途調べて下さい。
歩行者通路をバイクで通る時は「エンジンを切り押す事」と有りますね。
この回答への補足
ありがとうございます。
もちろん駐輪場に入る為のバイク専用路があり、それは歩道に直角につながっています。
その通路まで、歩道を横切る必要があります。
No.4
- 回答日時:
本件は、道路交通法では、グレーゾーンな問題と感じております。
道交法では、車両は、道路外の施設に入るためであれば、歩道を横断しても良いこととなっております。
このことから、バイクに乗ったまま歩道を横断しても、問題ないことと考えることができます。
しかし、道交法の条文には、歩道を横断できる条件として「やむを得ない場合」という文言が付いております。
バイクは、降りてエンジンを切り押して歩くことにより、いとも簡単に歩行者に変身することができますので、バイクのまま歩道を横断することが「やむを得ない」に該当するとも言い切れません。
このような解釈をしますと、バイクに乗ったままの歩道横断は禁止されているものと考えることができます。
なお、自動車の場合は、自動車から降りて押して歩くことにより歩行者に変身ということができませんので、「やむを得ない場合」に該当し、いずれにしても歩道横断可能と考えております。
道交法の関連条文は、次の通りです。
(通行区分)
第17条 車両は、歩道又は路側帯(以下この条において「歩道等」という。)と車道の区別のある道路においては、車道を通行しなければならない。ただし、道路外の施設又は場所に出入するためやむを得ない場合において歩道等を横断するとき(中略)は、この限りでない。
ところで、近くの派出所の警官がバイクに乗ったまま歩道を横断しているとのことですので、今度その警官を見かけたら、直に聞いてみるといいかもしれません。
この回答への補足
法的な説明ありがとうございます。
しかし、「やむをえない」という曖昧な文言があるのですね。
押すことの出来ないバイク、ハーレー等の重量級はOKで、容易に押すことの出来る原付きはNGというまさにグレーゾーンが出来てしまいます。
要は「警官の判断による」といったところでしょうか。
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