

No.14ベストアンサー
- 回答日時:
13です。
←をクリックすると掲載されていますが、東京都内です。
よって、警察署は警視庁管内です。
具体的には申し訳ありませんが、地域が特定できてしまう為勘弁願います。
回答ありがとうございました
東京都内ですか。
うちは、隣の神奈川県ですが、そう事情が
違うとは思えません。
どうして局で申請出さないのでしょうかね?
と言うか日本全国一括してはっきり許可
してくれれば良いのにと思ってしまいます。
(東京のある地区で可能ならば
他でも申請降りますよね。)
再度の回答ありがとうございました。
No.10
- 回答日時:
簡単な説明ですが。
歩行者専用道路、時間帯指定で歩行者専用となるような道路などでその通り沿いに家屋などがあれば郵便配達ならば許可されます(必ず警察から発行される通行許可証を掲示しています)。ちなみに、たまに来る宅配便会社が許可を取ろうとしても却下されます。
あと、道路と平行して歩道が設置してあるところの歩道を走行するのに許可は出ません。郵便局でも時々上の者が担務者に注意しているはずです。実際、面倒くさいからといって歩道をバイクで走りながらポストに投函しているところを警察に見つかり切符を切られている者は数多くいます。
No.8
- 回答日時:
一応URLには歩行者用の道路などには通行の許可が与えられるということは書いてあるのですが、それが、歩行者用の道路=歩道とは言い切れない(たぶん異なる?)のでなんともいえません・・・(答えになってなくてすみません。
)参考URL:http://www.police.wakayama.wakayama.jp/procedure …
>貨物等を集配するため、やむをえず通行する場合
>業務上の必要により、やむをえず通行する場合等
この2つに、該当するような気がします。
と言うことは申請受け付けてもらえるのかな?
このサイトは和歌山県県警との事ですが
まあ、大体どこの県警でも、同じですよね。
回答ありがとうございます。
No.7
- 回答日時:
道路交通法で
第十七条 車両は、歩道又は路側帯(以下この条において「歩道等」という。)と車道の区別のある道路においては、車道を通行しなければならない。ただし、道路外の施設又は場所に出入するためやむを得ない場合において歩道等を横断するとき、又は第四十七条第三項若しくは第四十八条の規定により歩道等で停車し、若しくは駐車するため必要な限度において歩道等を通行するときは、この限りでない。
となっています。この条文を拡大解釈して、通行を認めている様です。
>やむを得ない場合において
郵便物を各家庭のポストに投函するのが
果たしてやむを得ない場合とされるのでしょうか?
その点に少々疑問が残るような気もします。
>歩道等を横断するとき
横断ではないですからね。
ポストから次のポストまで完全に歩道を走行
しますからね。その点でもどうかな?
法律関係詳しい人の解釈ではどうなるのでしょうか?
いずれにしろ、回答ありがとうございました。
No.6
- 回答日時:
郵便配達のバイクでも歩道走行は許可されていませんが、歩道走行して違反切符を切られたという話も聞いたことがありません。
郵便局は、ついこの前まで警察と同じ公務員であり同業者だったのです。
公社化されてからの事情はわかりませんが、人事異動で郵便局長が着任すると、管轄の警察署長に挨拶にいくことは当然のことながら、国会議員の先生とも知合いがいたりするので(特に特定局長は自民党の集票マシンと言われるのはご存じと思いますが)、警察とうまい付合い方をしているのでしょう。
(この場をお借りしまして)
回答くださった方ありがとうございます。
都道府県別の「道路交通規則」又は
「道路交通法施行令細則」に
郵便物を集配する車両は、「通行禁止」
「駐車禁止」の対象外とされるとの
記述があるというのは本当なのでしょうか?
詳しい方居ましたらお願いします。
尚、以後の書き込みに歩道走行の是非についての
書き込みはご遠慮下さい。
No.5
- 回答日時:
郵便便局員だって人の子。
勤務中とはいえ、歩道を走行して事故が起こらない保障はないですよね。
「自分の仕事への便利さ」を第一に考え、歩行者(バイクに対して弱者)への思いやりのない発想ですよね。
先の方もおっしゃる通り「エンジンを切って押している」のであればOKだと思うのですが・・。
自分さえよければいい。的な発想は公には通らないと思いますよ。
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