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ちょっとした疑問です!歩道沿いの家に車を駐車する時歩道を走行することになるのですがこれは仕方ないことですか?道路交通法違反でしょうか?
歩道を横切るだけだと、車を家の駐車場に突っ込むことになるので、バック駐車できないので歩道家の前に入り込んで、歩道と並行に車をしてバック駐車するのも違反になるのですか?

A 回答 (1件)

道交法では



(通行区分)
第17条 車両は、歩道又は路側帯(以下この条において「歩道等」という。)と車道の区別のある道路においては、車道を通行しなければならない。

ただし、道路外の施設又は場所に出入するためやむを得ない場合において
歩道等を横断するとき、又は第47条第3項若しくは第48条の規定により
歩道等で停車し、若しくは駐車するため必要な限度において歩道等を
通行するときは、この限りでない。

2 前項ただし書の場合において、車両は、歩道等に入る直前で一時停止し、かつ、歩行者の通行を妨げないようにしなければならない。

違反にはなりませんよ。
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この回答へのお礼

ありがとうございます!横断だけが良いのかと思いきや通行も大丈夫そうで良かったです!じゃないと車止められないですもん!ありがとうございます!

お礼日時:2020/10/17 16:35

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