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No.3
- 回答日時:
設計屋です。
No2様の回答に記されるウィキペディアを読む限りでは、『車道外側線(しゃどうがいそくせん)は、道路または車道の路端寄りに引かれている区画線の事を言う』と書かれているので、白線自体は車道に含まれているように読み取れます。また『路側端に歩道がある場合の車道外側線の外側部分(白線と歩道との間)について』という文言からも、あくまで白線は車道に含んでいると解釈しているように読み取れます。
下のページの一番下のほうには、『白線は路側帯に含まれませんがタイヤで踏んではいけません』と明記されています。白線は路側帯に含まないと明記されている数少ない一つと思います。このページ以外、含むとも含まないとも書かれていない(書かれていても上記ウィキペディアのような曖昧な書き方)が多いと思います。
http://www5a.biglobe.ne.jp/~hakuba/license/jyoho …
しかし、設計段階では、路肩の中(技術指針となる道路構造令には路側帯という概念はありませんが、歩道が無い道路においては道路交通法でいう路側帯と同じです)に白線を設置する(=白線は路側帯に含まれる状態)ことが多いです。車道と歩道と75mmずつ折半する場合もあります。
このような時に、例えば1.5mの路肩に0.15mの白線を含んで設計、施行した後の運用の段階では、白線を含んだ1.5mが路側帯の扱いになるのか、白線を除いた1.35mが路側帯扱いになるのは、さすがに存じ上げません。恐らく運用する人によって解釈が様々なような気がします。
以上、参考になれば幸いです。
ご回答ありがとうございます
お礼の返事が遅くなり申し訳ありません
「専門家」としてのご意見、熟読しましたが…
読めば読むほど「グレーゾーン」のような気がしています(^_^;)
こうなったら「判例」でも探すしかないですね…。
ありがとうございました♪
No.2
- 回答日時:
早速の回答ありがとうございます
初めて知りました!
今まで…
・歩道がある道路の端に引いてある線(白1本)は「車道外側線」で車道の一部(車両通行可能)
・歩道がない道路の端に引いてある線(白1本)が「路側帯」で歩行者用で車両通行不可
だと思っていました。
車道外側線は、あくまで白い「線の呼び名」だったんですね。
さて、本題の件ですが
>境界となるのはその線の車線側の端です
よくわかりました♪
道路の片側だけ1本の白い線があり(両側には歩道が無いので、その白線内は路側帯扱い)、クルマを反対側の端に寄せて停めたとき(サイドミラーをたたんで)その白線の「車線側」までは3.4m…「路端側」までは3.55m
(参考)純粋に車両端から道路端までは4.3mあります
アウトぉ!…ですね
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