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関越道の東松山ICの下り線で渋滞防止のため、本線に合流してから数キロの間、緑線の左側を走行するようにして右側への車線変更を禁止していますが、あれをやぶって車線変更したら道路交通法違反になるのでしょうか?
先日、前を走っていた軽トラックが50キロ以下で走っていて私は違反が怖かったので後ろをノロノロして走っていましたが、後続車はどんどん車線変更して抜き去っていきました。

また、その先の上里SAの入り口手前付近で白線が二重になりますが、あれは他の白線と比べて何が違うのでしょうか?
ネットで調べた感じではドットラインと言うものがありましたが、SA入口付近なので道路幅を狭く見せて車の減速を促しているのでしょうか?
二重白線内で車線変更はしてもいいのでしょうか?

A 回答 (3件)

別に緑色の線は車線変更を禁止する線ではありませんよ。


走行車線2車線あった場合に、センターがオレンジ色のラインが引かれている場合は車線変更と車線はみ出しての追い越しが禁止です(通称イエローカット)。

二重白線の場合は、注意喚起の意味があります。
ただ、特別規制する意味合いはないので車線変更や追い越しも可能です。
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この緑の線は、心理的に車線変更を抑えるためのもので、道路交通法で決まっているものではありません。


https://trafficnews.jp/post/121062
ですから、実際に車線変更をしても、道路交通法に違反する事にはなりません。
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誘導する程度の意味合いなので安全が確保されているなら追い越し可能です



二重白線に関しては車線の幅を狭く見せる心理的な効果があり
狭く感じさせることで速度を抑えるという効果を目的にしています

実際に車線の幅を狭めたのでは危険ですが
実際は広くても目の錯覚で狭く感じて抑制させるということです
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