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(道路交通法)片側二車線についての質問です。

片側二車線の道路で「第2車両通行帯」をずっと直進し続けることは道路交通法違反になるのでしょうか?

宜しくお願い致します。

A 回答 (6件)

正直、一般道ではグレーゾーンです



https://car-moby.jp/article/car-life/road-traffi …

リンク先にもある様に、通行帯違反は高速道路だけでなく
一般道にも適用されるとありますが

「都道府県等の公安委員会によって車両通行帯の指定がされていなければ
その限りではなく、違反は適用されません」

とも書かれていますし

「またその一般道路が車両通行帯の指定をされているかどうかの判別は外見からはできません。」

とも、書かれています
とどのつまり、第二車線を走行し続けても、そこが公安員会により
車両通行帯の指定がされていなければ、対象外ですし
仮に通行帯の指定がされていたとしても外見から判断出来なければ
ドライバーからすればどうしようも無いです

まあ、第一車線を走行し続ければ、その限りでは無いのかもしれませんが
実質、朝の通勤ラッシュなんかは、二車線をフル活用しないと
渋滞するのが関の山ですので
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この回答へのお礼

ご回答いただき、どうもありがとうございました。

心より感謝申し上げます。

お礼日時:2022/11/15 08:10

違反になります。


つかまるのは高速道路くらいかもしれませんが、捕まらないからといって違反にならないわけではありません。

そのような交通違反をしておきならが、他の人をアオリ運転だのなんだのと言い張る根性の腐ったやからが最近は激増しているので困ったものです。
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ならないと思いますよ。


というか、検挙しにくいのかな。
高速道路の追い越し車線はやられます。
しかし、首都高速、阪神高速は、追い越し車線は、ありません。
(一部、追い越し車線がある区間はあります)
何故か?右側に降り口があるからということです。
一般道も右折があるからね。
基本は左側走行です。
https://search.yahoo.co.jp/amp/s/www.webcartop.j …
https://getnavi.jp/life/350317/
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道交法の精神は、安全です。

一般道では、最終的に、右折するのなら右車線、左折するなら左車線にいる方が、安全です。走行車線、追い越し車線というのは、あくまで建て前で非現実的。従って検挙されたという話は聞いたことがありません。違法だと思っている人は、キープレフトで良いのでは。
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なります。


道路交通法第20条第1項
車両は、車両通行帯の設けられた道路においては、道路の左側端から数えて一番目の車両通行帯を通行しなければならない。ただし、自動車(小型特殊自動車及び道路標識等によつて指定された自動車を除く。)は、当該道路の左側部分(当該道路が一方通行となつているときは、当該道路)に三以上の車両通行帯が設けられているときは、政令で定めるところにより、その速度に応じ、その最も右側の車両通行帯以外の車両通行帯を通行することができる。
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勿論なります。


キップ切られますよ。
法的根拠は
車道で片側に複数車線がある場合の最も右側の車線を指すのに道路管理者などにより使われる。原則として走行車線を走っている前車を追い越す場合などに限り通行できる車線である。

とあるので走り続けるのはいはんです。
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