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先日バイクの駐車違反で罰金を払いました。
車道ではなく歩道に駐車した場合は違反になるのですか?

A 回答 (6件)

>車道ではなく歩道に駐車した場合は違反になるのですか?


●駐車方法の違反となります。
道交法47条により、車両は駐車する場合は道路の左端に沿って、歩道がある場合は車道の左端に沿って駐車することとなっています。
つまり、歩道に駐車するのは、右側駐車するのと同じ駐車方法の違反です。

これは車両に適用されるので、自転車でも違反です。
バイクの場合は反則金で済みますが、自転車には反則金通告制度の適用がないので、もし違反として扱えば刑事罰で罰金となります。
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この回答へのお礼

回答有難うございます。

>道交法47条により、車両は駐車する場合は道路の左端に沿って、歩道がある場合は車道の左端に沿って駐車することとなっています。

道路や歩道の左外側という意味でしょうか?

お礼日時:2014/02/14 21:42

バイクも自転車も車両だから当然違反ですよ。

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この回答へのお礼

回答有難うございます。

お礼日時:2014/02/17 10:45

はい、違反ですよ



道路に止めるよりも罪が重くなります、罰金も(^_^;
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この回答へのお礼

回答有難うございます。

お礼日時:2014/02/14 21:42

>>車道ではなく歩道に駐車した場合は違反になるのですか?



違反ですね。車の場合で、歩道に乗り上げ駐車しても違反切符を切られることがあるそうです。
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この回答へのお礼

回答有難うございます。

お礼日時:2014/02/14 21:43

納得がいかれてないようですね。



でも良く考えてください。歩道って人が歩く場所ですよね。そこにバイクや自転車を止めていたら通行の邪魔になります。場合によっては車椅子とか目に障害のある方々の怪我の原因にもなりかねませんよね。

歩道はいくら広くても邪魔にならないとしても駐輪場ではないという事をよくお考えになられてください。

警察は歩道が狭いから広いかでは判断してくれません。というか判断できないのです。どこで線を引くのでしょうか?
幅が何メートル以上あれば駐輪してもいいとかいう法律はないです。
「歩道に駐輪してはならない。」という法律があるだけですので、邪魔になるとか幅が広いとか短時間だからというのは理由にならないんですね。
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この回答へのお礼

回答有難うございます。

お礼日時:2014/02/14 21:43

川崎市はすごいですよ。


30分原付きを自転車に紛れて止めておいたら見事に切符が貼られていました。
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この回答へのお礼

回答有難うございます。

>30分原付きを自転車に紛れて止めておいたら見事に切符が貼られていました。

自転車も車両だから駐車違反に自転車もバイクも無いと思うのですが???

お礼日時:2014/02/14 21:45

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