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大人で歩道で自転車乗ったら違反になりますか?罰則ありますか?
また、歩道で逆走して場合は?

A 回答 (4件)

通常は罰則規定があります。

歩道のある道路では、自転車は車道を通行しなければなりません。もし歩道を通行すると(逆走も同様です)、通行区分(車道と歩道)違反で3か月以下の懲役または5万円以下の罰金が科せられます。

しかし、道路での交通安全を定めた道路交通法によると、ある条件下では、例外として歩道を通行することが認められるケースがあります。それは主に下記のケースにあたる場合です。

(1)歩道に「自転車通行可」の道路標識や、道路標示がある場合で、この場合は歩道の中央から車道寄りの部分を通行すること、徐行すること、歩行者の通行を妨げるようなときは、一時停止することとあります。
しかし歩道が狭く、車道寄りを走っていても歩道の中央から道路の外側にはみ出てしまうような場合には、「自転車通行可」の道路標識があっても、歩道を通行できません。

(2)歩道に「普通自転車通行指定部分」の道路標示がある場合で、自転車マークが表示された側を通行すること、通行している、もしくは通行しようとしている歩行者がいる場合には徐行し、歩行者の通行を妨げるときは一時停止すること、通行している、もしくは通行しようとしている歩行者がいない場合には、「歩道の状況に応じた安全な速度と方法」で進行する。

「歩道の状況に応じた安全な速度」とは、「ただちに徐行に移ることができるような速度」を意味します。そのため、歩行者がいない場合には、必ずしも徐行する必要はありません。

(3)運転者が13歳未満又は70歳以上、または身体の障害を有する者である場合で、自転車で歩道を通行できる条件のひとつに、「普通自転車の運転者が、児童、幼児であるとき」というものがあります。道路交通法第14条第3項には、児童とは「6歳以上13歳未満の者」、幼児が「6歳未満の者」と定義されているため、13歳未満が対象となっているのです。

次に70歳以上の根拠ですが、これも自転車で歩道を通行できる条件のひとつに起因しています。「普通自転車により車道を通行することが危険であると認められるものとして政令で定める者」という条件です。この具体的な内容が、道路交通法施行令第26条第2号で「70歳以上の者」と定義されています。

(4)歩道を通行することが「やむを得ない」と認められる場合で、道路工事や、連続して駐車している車両などのために、車道の左側部分を通行することが困難な場所を通行する場合を言います。著しく自動車などの交通量が多く、かつ、車道の幅が狭いといった理由で、追越しをしようとする自動車などとの接触事故の危険がある場合を言います。
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自転車は車道を通行止めしなくてはいけませんよねっ。

違反したら3ヶ月以下の懲役かもしくは五万円以下の罰金が科せられますよ。
ちゃんとルールは守りましょうね!
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歩道で自転車を走らせると道路交通法に違反します。

自転車は軽車両であり、車の仲間です。
ただし、歩道を走ってもよいという表示なり標識があればOKです。また自転車を押して歩いている場合は、歩行者の扱いになります。
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歩道を走ること自体は違反ではないです。


年齢関係ありません。

歩道は、当然歩行者優先です。
歩行者がいたら、自転車は安全な距離を保てない場合は、自転車から降りて歩かなければなりません。
ベルを鳴らして、歩行者を追っ払うのは違反です。

歩道では逆走という考え方はないです。
歩行者優先、自転車は歩行者の邪魔にならないようにする。
邪魔をしたり、歩行者を危険にさらしたら違反です。

本来車道を走らなければいけないのに、歩道を走らせてもらっている。
歩行者様の邪魔をしてはいけない。
と考えていればいいです。
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