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歩行者が車道は自転車通行可の歩道を歩行中に両耳にイヤホンをつけて歩行しても禁止及び罰則又は罰金等はないのですか?

危険回避の為、警笛やベルなど鳴らしても反応死にい場合どうたいしょすべきですか?

A 回答 (2件)

歩行者が車道は自転車通行可の歩道を歩行中に両耳に


イヤホンをつけて歩行しても
禁止及び罰則又は罰金等はないのですか?
 ↑
道路交通法では、自動車や自転車の運転中にスマホ等の画面操作を行う
『ながらスマホ』に関しては違反行為となっているものの、
スマホ等の画面を注視しながら歩行する
『歩きスマホ』に関しては規制の対象外となっています。



危険回避の為、警笛やベルなど鳴らしても
反応死にい場合どうたいしょすべきですか?
 ↑
1,歩道で、歩行者に対し警笛を鳴らすのは
 違法になる可能性があります。
 (道路交通法第54条の第2項)

2,自転車を降りて、歩行者の
 脇を通ることになります。


第63条の4では、たとえ自転車が歩道を走行することが
許される場合であっても、
自転車は歩行者の通行を妨げてはならないこととなっており、
逆に歩行者の邪魔になる場合は一時停止しなさいと
規定されています。

そもそも自転車の場合、歩道を通行することが
限定的に許されているに過ぎませんから、
当然の帰結と言えるでしょう。
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質問は「走行」でも「歩行」でもなく「自転車通行可」だね。



「歩行」と「通行」と「走行」は混同されない。

走行する自転車は「走行車両」。
走行車両は歩行者に対して安全責任(安全運転義務)を負う。

歩道は歩行するのが法律上正当な行為だから、通常の歩行者には罰則も無い。
(視覚や聴覚に不都合が有っても通常歩行は可。)

自転車が歩道を「走行」する場合は歩行者優先。
車両が歩行者を警笛やベルで脅すのは反則。
…「危険回避が必要」な場合には、自転車側も押して歩行が原則。
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