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公園で自転車を並列して走行したら捕まえられますか?僕的には無理だと考えたいのですが、教えていただけますか?

質問者からの補足コメント

  • 有料ですが、公園内に貸し出し用の自転車があるので、公園内自体は走行しても良いと思われます。

    また、公道か遊歩道かの違いはどのように見分けたらよろしいですか??

      補足日時:2017/01/20 13:03

A 回答 (5件)

捕まえることができるのは 軽犯罪法 迷惑行為防止条例 公園利用条例のいずれかの該当する場合ですが 捕まえようとすれば何かに引っ掛かると思いますよ。

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1)標識の有無(道路交通法上の規制)


これが全てですが、一応は遊歩道でも「私道」ではなく公の道「公道」にはなります。
ただ、一般の公道とはことなり公園内という一般道とは区別された道という事です。
しかし、基本的な規則は同じで「歩行者最優先」はかわりません。
ですので、並走自体は違法ではありませんが、歩行者を押しのける走行は禁止されています。
また、公園の規則で並走自体が禁止とされている場合もありますので、その点は要注意です。
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法律うんぬんの前に、他人の迷惑を考えない行為は人ではなく犬とか猫とかの類です。

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そもそも、自転車の通行が認められている公園ですか?走行その物が禁止されている公園も多いですから、そこが判別する内容となります。

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自転車は、「車両(軽車両)」としての規制を受けるのは、「歩道上」「車道上」になります。


その公園の走行をする場所が、「遊歩道」であれば自転車の並走は法令違反ではありませんが、事故があった時は並走が問題になります。
但し、その場所が「公園周囲」であれば並走は違反になる場合もあります。
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