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車道外側線の内側は自転車が走行するためのスペースだと今まで思っていたのですが違うのですか?原付自転車やバイクは車道での都合が悪くなったときだけ車道外側線内に逃げて自分ら自転車の行く手を塞ぎます。これは道路法的にはどうなのでしょうか?難しくて自分にはよく分からなかったのですが。

A 回答 (4件)

先のお二方の回答は、路側帯のことを説明していらっしゃいますことから、歩道のない道路のケースと思われます。



先に、お二方の回答中の明確な誤りを指摘させて頂きますと、自転車は、路側帯を通行しても違反ではありません。(道交法第17条の2第1項)
路側帯を通行して歩行者の通行を妨げたりしたときに、はじめて違反となります。

ちなみに、歩道とは、縁石やガードレールなどによって車道と明確に仕切られた歩行者専用の部分のことをいいます。
また路側帯とは、歩道のない道路における、車道外側線の外側の部分をいいます。

以下、ご質問にお答えします。

■歩道のない道路の場合

自転車は、歩行者の通行を著しく妨げる恐れがある場合を除けば、先に書きましたとおり、路側帯を通行できます。(道交法第17条の2第1項)

しかし、原付やバイクは、路側帯を通行できません。(道交法第17条第1項)

もし、ご質問が、歩道のない道路でバイクが路側帯を走っている状況でしたら、そのバイクは違反になります。

■歩道のある道路の場合

一方、歩道が設けられてある道路では、車道外側線の外側(車道外側線と歩道との間、よく路肩とか言われる部分)は、道交法上は路側帯ではありません。

道交法上で、この部分について特に名前は付けられてはいませんが、ここでは「路肩」と呼ぶこととします。

路肩の通行について、自転車とバイクとでは特に差はありません。
ですので、路肩が自転車専用の部分というわけではありません。

車両の路肩通行の可否については、道路が1車線道路であるか2車線以上の道路であるかで変わってきます。

1車線道路の場合、路肩は、一般に、車道の一部と考えられております。
よって、自転車でもバイクでも通ることができます。
(車道ではないという判例もあります。)

2車線以上の道路の場合、車両(自転車も含まれます)は、車線内を走らなければいけませんので、バイクはもちろんのこと、自転車も路肩を走ることはできません。(現実離れしてますが・・・)(道交法20条1項)

■蛇足的情報

自転車やバイクが、例えば、前方を走っている自動車が赤信号で止まったときなどにおいて、そのまま真っ直ぐ走ってたら自動車にぶつかるからと、左側によけて、前方の自動車の左側をすり抜けるという行為をときどき目にしますが、これは、左側追い越しで、自転車であろうがバイクであろうが違法となります。(道交法第28条第1項)

一方、そのまままっすぐ走っても、前方の自転車にぶつからずに、その左側をすり抜けられる場合には、追い越しに該当しませんので、問題ありません。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2009/07/02 17:37

二輪専用の車線もあります。


http://maps.google.co.jp/maps?ie=UTF8&ll=35.8110 …

一般的に二輪はバイクのことであり自転車のことではありません。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2009/07/02 17:36

>自転車が走行するためのスペースだと今まで思っていたのですが違うのですか?



違います。

質問文の意味が良く理解できませんが、質問者様が自転車で路側帯内を走行している時に路側帯の中に原付や自動二輪車が入って来て自転車(質問者様)の走行の邪魔をする事が有るのだけれど、このバイク達(免許が必要な二輪車)の行動(走行方法)は法律違反にならないのですか?、と言う意味でしょうか。

路側帯の中に入り込んで走行しているバイク(二輪車)は道路交通法に違反しているかどうかと聞かれれば、違反しています。

自転車は運転免許無しで運行(運転)出来る乗り物です、しかし、自転車は道路交通法及び道路運送車両法などの交通関係の法律の中では、原動機付自転車などと同じ「軽車両」なので、自転車も原付も自動二輪車も同じで路側帯の白線の内側(車道側)を走行しなくてはいけません。
(自転車もバイクも自動車も同じで、一分の区域を除いては全部車道を走る乗り物です)

要するに、自転車が路側帯を走行している時に、路側帯に入って来たバイクは違反ですが、それ以前の問題として路側帯の中を走っている自転車も違反である、と言う事です。
(時々白線の中に入ってくるバイクは「時々違反」、いつも白線の中を走行していた自転車(質問者様)は「常時違反」、になります)

重複しますが、法律上は自転車とバイクは同じ乗り物に分類されるので、ほぼ同じ法律が適用されるという事です。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2009/07/02 17:36

道路の端に引いてある白線の外側を路側帯と言い、歩道と同じ物です。


自転車は軽車両で車と同じ扱いになり、その白線の外側(路側帯)を走行することは出来ません。
ただし、道路標識などで自転車が歩道を走行する事が出来るところも有ります。
勿論、原付自転車やバイクなどがその部分(歩道)を走行することは道路交通違反になります。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2009/07/02 17:37

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