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(1)自転車に乗車している場合、車道の左側を通行するのがルールですか?
(2)すごく狭い車道であっても、車道の左側を通行してOKですか?
(3)それとも自転車から降りて、歩道を歩くのがベターですか?
※標識があれば歩道を走行してもOK

A 回答 (5件)

(1)皆さんの仰有る通りです。


(2)広い狭いは関係なく基本は「左側走行」です。
しかし、狭い道路でも交通量が比較的多くバスなども通行するなどの場合、「停止」や「走行」や後方確認の繰り返し動作を上手く活用し自分以外の他車や他人などにも気を配りながら安全に走行してください。
(3)歩道の自転車走行については、ルールは有るが一部曖昧な場合もあり、標識有無関係なく自転車走行を黙認しているのが多く、殆どグレー状態です。
車で言うと「黃」信号は基本「停止」がルールですが、現状は完全「青」信号化してしまって基本ルールを守らず殆どは停止せず前進してしまっている。警察も黙認状態です。
標識有無関係なく自転車の歩道走行する場合、歩道の車道側を走行してください。車道の左側に歩道が
ある場合は「右側走行」と言う具合です。
これはルールです。
歩道は如何なる場合も歩行者優先です。
なるべく、チャリン♪チャリン♪などのベルは避けるようにして下さい。
場合によっては間合いを取るなど停止も必要な場合もあるので絶対に人身事故は避けてください。
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(1)


ルールです。

(2)
そうです。
ただし、自動車やバイクに追いつかれた場合、できる限り左側に寄って進路を譲らなければなりません。
念のために記載しておきますが、公道は”自動車”が我が物顔で走って良いわけではありません。
お互いを思い遣り、追い越しが難しいような細い道路をなるべく通らない様にするのが”自動車”の運転手のマナーです。


(3)
自転車が便利だから自転車を使用していると思いますので、わざわざ歩道を歩く必要はありません。
道路工事で通れない場合や連続した駐車車両がいる場合、自動車の交通量が多い場合、車道の幅が狭い場合等、自動車と接触する危険性が高いときは「やむを得ない場合」が該当し、標識がなくても自転車が歩道を走行することが可能となります。


道路交通法

第六十三条の三 車体の大きさ及び構造が内閣府令で定める基準に適合する自転車で、他の車両を牽引していないもの(以下この節において「普通自転車」という。)は、自転車道が設けられている道路においては、自転車道以外の車道を横断する場合及び道路の状況その他の事情によりやむを得ない場合を除き、自転車道を通行しなければならない。
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自転車は軽車両です。

車です。これだけ言えば、分かりますよね?
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①ルールです、車両は左側通行


②そもそも狭い道を通る事が間違い、公道は自分が乗る自転車がルールを盾に我が物顔で走っていい訳ではない、お互いを思い遣り、車があまり来ない道をルートにするのが自転車乗りのマナー
③ルール上そうなっている
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基本は、(1)ですね。


とはいえ、自動車でも、2車線の道路で、遅い車が走っていたら、反対車線を走って、先に行くこともあります(追い越し禁止ではない場合)

なので、場合によっては、右側を走ったほうがいいこともあるでしょうし、時には、自転車から降りて、押し歩きで歩行者になったほうがいい時もありそうです。
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