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お店の前の駐輪場に何時間も自転車を停めるのは違反ですか?
そのお店に用はないとして

A 回答 (13件中1~10件)

お店の利用者専用と書いてあるなら違反ですね。

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そこに用がないなら、1分止めても違法です

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この回答へのお礼

なんという法律に違反しますか?

お礼日時:2021/08/30 13:17

道路交通法上は問題無いです。


直接的にそういう事を禁止している法令も無いです。

お店が、そういう行為をしないようにって表示などを行っている、注意などを受けたにも関わらずそういう行為を繰り返すなら、業務妨害とかって事になる可能性はあります。
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あなたの家の庭に知らない人の自転車置いてあったら嫌でしょ?

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「当店ご利用のお客様の自転車と確認できませんでしたので、遺失物として所轄の警察署に届けて引き取ってもらいました。

」と貴方の自転車の置いてあった場所に張り紙されるでしょう。どうぞ、警察署まで引き取りに行って下さい。
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その店を利用する人がその店にいる間自転車を置くために、私有地を提供しています。



用のない人が利用するのは、それも何時間も停めているのは、他人の私有地を勝手に使ったことになるでしょう。

放置自転車として処分されたり、警察に通報されても文句言えないでしょう。
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公序良俗に言えば違反ですね。

ただ、張り紙やポスターなどで何も書いてなければ良いんじゃないかな。

条例がなければ捕まらないはずです。
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何時間よりはるか前、警察に通報されていますよ

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用事ないなら


住居侵入罪
「正当な理由がないのに」住居等に立ち入った場合に成立する犯罪で、3年以下の懲役または10万円以下の罰金が科せられます。 ... また、一般人に対して出入りが許されている場所(店舗や役所など)においても、住所侵入罪が成立する場合があります。

業務妨害
自転車を止めて場所を占有し他の利用客の利用を妨害。
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他人の所有地を勝手に選挙している状態だな。


一般的には勝手に動かしたり チェーンを付けるのは違法。
張り紙をするのも 場合によってはトラブルになる。
特に交通法では違反ではない。

しかし所有者から 損害賠償請求や 撤去の要求はある。
場合によると業務妨害による損害賠償請求や 遺失利益の請求もある。

また だれかがいたずらしたり 壊したり 盗んでも 店に文句は言えない。
店の人がやったなら 防犯カメラは切るだろうから 証拠もない。
落書きやタイヤのパンク 犬の糞をサドル周りになびり付けられる程度は 十分考えられるだろう。

もしやるのであれば そんな事にならないよう 邪魔にならない場所で しかも丁寧に置くのだな。
相手も人であるから よほど小さい人でない限り 一度くらいは大目に見るだろうが それも程度問題だ。
いらぬ争いで損をしないよう 互いに礼節は守るようにすべきだ。
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