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最近、都内で車を運転していた男性が
横断歩道で渡る歩行者を優先にし車を
一時停止で止まっていた際に
左側から横断しようとしてきた高齢男性が
止まっている車に対し、先に行くようにと
車を譲りその後運転していた男性が
車を発進させた所、近くに居た警察官に
『歩行者妨害違反』で罰金を取られた
ニュースに対して皆さんはどう思いますか?
また、これはもし警察側が処分取り下げを
却下した場合は裁判にはなるんでしょうか?

A 回答 (5件)

警察はどの様な事案でも杓子定規に物事を捉えて判断しますからドラレコの映像でも有れば裁判に為ってもドライバーが有利に為るのではないでしょうか?。

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これは色々なところで論議されているみたいですね。



警察側の言い分としては『信号の無い横断歩道で歩行者が横断待ちになった時点で赤信号と同じ意味であると捉えます』との回答が来たそうです。

しかしそうなると大きな工場や会社近くの横断報道は通勤時間帯はとんでもない事になるのでそこは臨機応変に考えて欲しいです。
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>どう思いますか?


どちらの結果にせよ、双方が納得する結論が望ましいと思います。

>裁判にはなるんでしょうか?
勝敗は別として、裁判にすることは可能です。

道交法第38条第1項では、運転者は二つの義務があります。
1.横断歩道等の直前で一時停止
2.歩行者等の通行を妨げないようにする
ドラレコ動画では、1は問題なく遵守されています。
今回の場合、先に行けの合図が歩行者の意思と見做せますから、むしろ停止し続けることが当該歩行者の通行を妨げていると判断することも出来そうですし、このケースで歩行者の通行を妨げたとは言えないでしょう(ただし、歩行者が完全には歩を止めていないのが気になるところです)。

いずれにしても、取り締まり担当者にこの画像を見せれば、明確な違反とは言えず撤回されたであろうと考えます。

警察が高齢者のバイトを雇ってるとは考えたくないですね^^;
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高齢者で、左足が膠原病なので、杖を突いてヨタヨタとしか歩けません。


ですから、横断歩道でも、車が先に行ってくれると有難いです。

先に行ってくれと合図しても、先に横断歩道を渡れと気長に待ってくれるのは有難いですが、歩行速度が他人の3倍以上かかりますので、痛い脚を引きずりながら、焦ってしまうのです。

ですから、時と場合によって、規則の運用も柔軟に行って欲しいですね。
でも、警察には規則の運用を任されていないのでしょうね。
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ほんと単純にドライバーがかわいそうだなと思います。



ただ確かに信号や標識優先ですし、そこにいる警察官の指示なら従わねばなりませんが、一般人の指示によって道路交通法を捻じ曲げていいという規定がないですもんね。

高齢男性の指示なら赤信号を無視するかと言われれば無視はしない。
同様に横断歩道でも高齢男性が渡る可能性がある限り、止まらねばならない。

納得はしづらいですが、ルールである以上は…
気を付けねば。
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