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先日、歩道を歩いていた人がすれ違う自転車を避けようとして、車道に倒れ、
車と接触した事故がありましたが、この場合の自転車を運転していた人の罪はどの位になるのでしょうか?

自転車は歩道を走っていたのか車道だったのかは記事にありません。
倒れ車と接触した人は深刻な状態のようです。
事故の検証はまだ行えていない状況のようです。

避けなくても済みそうだったか、避けざるを得なかったかによるところが大きいのでしょうか?
それとも、車の運転と接触した人が大きな問題になるのでしょうか?

A 回答 (3件)

過失犯の可罰性は、過失行為に対する結果予見可能性と回避義務にあるとされてます。


この場合、1.自転車の運転が歩行者を道路に倒して引かれるということを発生させたことに因果関係と過失性があるか自転車運転手の可罰性のポイントになります。外形的に直接の接触による反動で不可抗力で歩行者が道路に飛ばされたというような状況でなければ歩行者の死亡にまで100%責任を問うのは難しいようにも見えますが、歩行者が体の弱い高齢者や子供だったり、自転車の運転が乱暴だとかその辺の状況を認定することで過失行為の帰責性が問えるのであれば罪が重くなる場合あると思います。死亡事故かどうかの結果を重く判断される場合もあると思います。

一方で、通常の道路であれば自動車運転手については一般的注意義務や回避義務はあるので、飛び出す可能性を”予見義務”として拒否することは難しいです。一方で、回避義務については回避可能性の問題でもあるので、飛び出しが突然かつ通常ありえない状況であることをドライブレコーダーなどから丁寧に証明できれば、不起訴または執行猶予の可能性は高いでしょう。しかし、行政処分である免許停止などはあくまで人身事故を起こしたことに対して発生するのでこれを取り消すためには不起訴処分を経たうえで改めて不服申し立てや行政訴訟で取り消し訴訟をして免許を再取得することになります。
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この回答へのお礼

回答者様の解説が妥当なところか、信用できるものなのか判断しかねますが、色々考えさせるポイントもあり、良い説明文をご提供いただけたという感想です。
ありがとうございました。

お礼日時:2024/01/23 21:07

歩行者がわざと転ばせる行為をしない限り、歩行者が処罰されることはありません。



もっとも、自転車が歩道を走行していたら、運転者がなおさら処罰されます。
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この回答へのお礼

歩行者がわざと転ばせる行為をしない限り、歩行者が処罰されることはありません。
もっとも、自転車が歩道を走行していたら、運転者がなおさら処罰されます。
ーーー
なんとなく、文章として違和感がありますが、
一部例外を除いて、歩道を自転車が走行した違法性は、それほど大きくはないが、それが原因で大きな事故を招いた場合、訳が違ってくるということでしょうか。
ありがとうございました。

お礼日時:2024/01/21 13:08

場所にもよりますが自動車の進行妨害になるので自転車に過失があります。

ただ、日本の法律は自動車側に責任がのしかかる可能性が高いので警察次第ではないでしょうか。最近は、自転車の横着な態度もあり法改正もされますから状況によります。
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この回答へのお礼

この場合での自動車の運転者は、不起訴になりそうな気もしますが、
原因となった自転車の運転者は、仮に歩道を走行し、スピードが出ていたもしくは、歩行者への配慮が足りなかった等の非があったとしたら、
やはり自転車の運転者の過失により、となるのでしょうか。
もしくは、接触が無い以上、自ら転倒したことによる事故となるのか。
その辺りが気になります。
ありがとうございました。

お礼日時:2024/01/21 13:15

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