No.7
- 回答日時:
どうでしょう。
違法行為といえば違法ですが可罰性があるか疑問ですね。器物損壊の罪は要件が故意に他人のものを使えなくすることですからね。
マジックで右脇に書いた程度では走行に支障はありません(現に走り去っている)し、
ガラスにマジックなら消すのもそう大変ではないでしょう。
だから器物損壊の罪は成立しない可能性は十分あると思いますし、仮に成立しても事情と状態を比較すると罰するに値しない可能性もあります。
翻って民事では不法行為に該当します。特に自力救済の一つになる可能性もありますし、
字を消すのに金と労力が掛かったという損害賠償請求される余地はあります(恥ずかしくて普通はしないでしょうけど)。
無断駐車した過失と、私道の権利者への権利侵害との比較で、どちらが被害が大きいかですね。
この回答へのお礼
お礼日時:2023/02/06 13:49
これは親告罪なので相手が証拠を探し名前、住所を特定して告訴が受理されてなければ罪にならないので普通の感覚では告訴までしないと考えます。もし、警察来たら罪を受ける覚悟してます。
No.4
- 回答日時:
まあ、実質は何もならんでしょう。
放っておいていいです。もし警察来たら、罪を受ければよろしい。ただ、その時には相手に、違法駐車の損害があれば、警察にもそう報告して、民事で訴訟を起こしてもいい。たぶん取り下げますわ。戦ってもいいし。次やられたら警察にナンバー報告。私有地だと家族とかに速攻連絡行きましたよ。
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既に『駐車違反迷惑』と書いてから30分ほどで車は立ち去りました。
器物損壊罪は告訴がなければ起訴することができない親告罪(刑法264条)であるため、犯罪の事実と加害者を知った時から6ケ月以内に告訴をしなければ、起訴することが出来なくなり、犯罪として処罰することが出来なくなりますので違反ドライバーが期限内に書き込んた加害者の私を告訴しなければ罪にならないことを祈るしかありません。
それとも自首すればよいですか?
弁護士に相談したら
『告訴されなければ警察は捜査しないから逮捕や勾留はない』と回答されましたので安心してます。