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窃盗罪を犯した者は、刑法235条により10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられる。未遂も処罰の対象である(刑法243条)。

とありますが、実際に窃盗はせず、未遂であっても窃盗罪と同じ罪になるということでしょうか。つまり、窃盗未遂罪の時効も窃盗罪と同じ7年となるということでしょうか。
もし違うのであれば、窃盗未遂罪の時効はどれくらいですか。

A 回答 (4件)

中止犯の事?


(考えているだけなら 罪に問われず、未遂の状況が良くわかりません)

時効は
・長期十年未満の懲役又は禁錮に当たる罪については五年
・長期五年未満の懲役若しくは禁錮又は罰金に当たる罪については三年
・拘留又は科料に当たる罪については一年
とされていますが・・・・

この回答への補足

ありがとうございます。
たとえば、鍵をかけておいた車のドアをピッキングで開けられ、車内を物色され荒らされたが、何も盗られなかった、という状況です。

補足日時:2007/06/02 19:12
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>10年以下の懲役



 とある以上、長期十年「未満の懲役」ではないですね。
 未遂でも既遂でも、刑法の法定刑基準(刑訴250)。
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結論から言えば既遂と未遂の公訴時効期間は同じです。



きちんと説明すると、次の通りです。
1.窃盗罪は最高で10年の懲役(刑法235条)。
2.すると刑訴法の規定(刑訴法250条4号)により長期15年未満(10年以上)の罪として時効期間は7年。
3.未遂罪は未遂の事由により裁量又は必要的減軽(長期が半分になる)がある(刑法43条)。
4.しかし、刑訴法252条により、刑法により刑を減軽する場合は、元の減軽しない刑に従って250条を適用するので、未遂の場合で減軽する場合でも既遂犯と同じ刑を基準にする。
5.以上、窃盗に限らず未遂と既遂とで時効期間は変わらず、窃盗の場合なら7年の時効期間となる。

要するに刑訴法252条の存在を知っていれば分かるということです。

以下は参考条文。

刑法235条 他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

刑法43条 犯罪の実行に着手してこれを遂げなかった者は、その刑を減軽することができる。ただし、自己の意思により犯罪を中止したときは、その刑を減軽し、又は免除する。

刑事訴訟法250条 時効は、次に掲げる期間を経過することによつて完成する。
(中略)
四  長期十五年未満の懲役又は禁錮に当たる罪については七年
五  長期十年未満の懲役又は禁錮に当たる罪については五年
(以下略)

刑事訴訟法252条 刑法により刑を加重し、又は減軽すべき場合には、加重し、又は減軽しない刑に従つて、第二百五十条の規定を適用する。
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#3です。


本件の結論には何の影響もないのですが、書き落しがあるので一応訂正をしておきます。

>3.未遂罪は未遂の事由により裁量又は必要的減軽(長期が半分になる)がある(刑法43条)。

と書きましたが、正しくは「(長期と短期が半分になる)」です。公訴時効期間に影響するのは「長期」の方だけなので結論には全く関係ありません。
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