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子どもや未成年者の犯罪は罪にはならないのでしょうか。
殺人や強盗でも名前が出ない事が多いように思います。

いつだった大金を盗んだ事件も…
学校内での窃盗や放課後の友人間でのトラブル、窃盗とか傷害のような事は大ごとにならないのでしょうか。
手癖が悪い人とか、悪い事をたくさんする人がいてもそのままなのでしょうか。

A 回答 (2件)

14歳未満の犯罪は刑事責任能力に欠けるとされ、例えば、13歳の者が万引きをしても窃盗罪は成立せず処罰はされません。

但し全くの無罪放免ではなく、少年事件として処理されます。もちろん前科は付きません。

14歳以上の少年犯罪は、保護処分となれば、少年院送致を含めて前歴として捜査機関側にデータベースとして残りますが、前科とはなりません。ただし、凶悪な犯罪で検察官送致となり刑事裁判を受け、有罪判決を受けると大人の犯罪と同じで前科として残ることとなります。

未成年者が他人の金を盗んで使い込むなど他人に損害を与えた場合、その保護者が弁済の責任を負うこととなります。
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罪にはなるでしょう。


罰則を受けなかったり大人より軽かったりはします。
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