No.1ベストアンサー
- 回答日時:
「なお、住居に付属した敷地(庭など)への侵入も住居侵入罪となる。
また、住居に付属した敷地は、住居に接続して障壁等で囲まれている囲繞地(いにょうち)であると認められる場合には、住居の一部として扱われ、そこへの侵入が住居侵入罪を構成する(最大判昭和25年9月27日刑集4巻9号1783頁。囲繞地の定義につき、最判昭和51年3月4日刑集30巻2号79頁)。そのため、建物に侵入していなくても壁を乗り越えて中庭等へ侵入した時点で、住居侵入罪の既遂となる(未遂にとどまるのではない)。」ちゃんと決まってます。
No.5
- 回答日時:
No.1です。
どこからそんな解釈が出てくるのですか?
一番最初に「住居に付属した敷地(庭など)への侵入も住居侵入罪となる。」と書いてるじゃないですか。
「建物に隣接した囲繞地」ではないのでしょうか?
ブロック1段程度なら、簡単にまたぐこともできるので、それは囲繞地には該当しないと思い、そのように書きました。
またブロックすらなければ、庭かどうかの判断すらできないと思います。
よって、壁は前提になると考えました。
違いますか?
明示した法律や判例があるのでしょうか?
No.4
- 回答日時:
住居侵入罪は、住居への侵入ですが、庭は住居じゃないから庭は無断で侵入しても違法ではないのでしょうか。
塀は建造物です中に入れば 侵入と言います。
塀がない家で
識別が出来ない場合、 お互い様
自宅に隣接する庭に無断で入ることは、違法とのことは理解しました。
ただ、塀は、建造物ですが、塀に入ることはできないと思います。
塀で囲まれた中に入ることはできますが。
なので、住居じゃなく、塀で囲まれた単なる土地への侵入はOKだと思います。例えば駐車場などです。
もし判例や法律があれば、ご教授ください。
No.3
- 回答日時:
法律の言う、住居とはとても広い意味を持ちます。
個人の持つ敷地 = 住居
法人などが持つ敷地 = 建造物 です。
したがって、
庭に無断で入ってもダメです。
私有地に勝手に入ってもダメです。
>立入禁止等の表示は法律的に効力は発生するのでしょうか。
もちろん発生します。入ってはダメです。
>山林は私有地でも無断侵入OKだと思いますが
本来はダメです。
しかし、入っても問題がない。入っていいよ。
だけど、登山道、林道までね。というのが、一般的な解釈です。
「個人の持つ敷地 = 住居」なんて解釈がどこかにあるのでしょうか?
そんな法律なり判例がある、というのは聞いたことがありませんが。
建物と隣接した庭などの囲繞地は、住居と見なされるようですが、それ以外の敷地(私有地)は住居ではないと認識していますが。
「立入禁止」看板は、所有者の意思なので、それなりには効力がありそうですが、囲繞地でないところを禁止にしたりしても、看板が目に見えない場所から入ったら、看板を認識すらできませんので、違法にはならないのではないでしょうか?
山林も本来はダメ、という根拠が何かあるのでしょうか?
明らかに「住居」ではないので、住居侵入罪には該当しないと思います。
それ以外の法律があるのでしょうか?
特に、林道は、所有者が林業作業をしている場合があり、危険なこともあるので、禁止にしたい気持ちはわかります。
でも該当する法律があるかないかは別問題だと思いますが。
No.2
- 回答日時:
どちらも法的にはNGですよ。
だから駐車場を斜めに横切るのも、社会性がない人は苦情してきます。山林も追いついてないだけで、モメればやられます。ただ、呼び鈴などまで侵入しないといけないところは、そこまでは法に問われない。正当な行動であればとなっているようです。
自宅に隣接する駐車場はともかく、独立した駐車場は、住居じゃないので、違法ではないのでは?
山林も住居じゃありませんよね?
それに、登山など、正当な行動であれば、立入禁止の看板があっても侵入OKということになる気もしますが・・・?
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