
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
>他人の郵便ポスト(鍵が付いていないタイプのポスト)の中を勝手に観たら法に触れますか!?
>郵便物の中は開けないで住所・名前等の表面記載の物だけですが・・・・・
(1)郵便受けからハミ出した郵便物の、宛名や差出人の住所氏名を、「公道から遠目に読み取る」ことは、法律には抵触しない。
(2)郵便受けからハミ出した郵便物の、宛名や差出人の住所氏名を読み取るために、「敷地内に入り込んだら」、その時点で、住居侵入罪(刑法130条)の容疑がかかる。
(3)良からぬ魂胆で郵便受けに「手を突っ込んだら」、その時点で、住居侵入罪(刑法130条)の容疑がかかる。
(4)良からぬ魂胆で郵便受けに手を突っ込んで、郵便物を取り出し、郵便物の宛名や差出人の住所氏名を、「読み取ったり、メモったりする」と、その時点で、個人情報保護法に抵触する。
(5)良からぬ魂胆で郵便受けに「手を突っ込んで、まさぐっていたら」、その時点で、窃盗罪(未遂)の容疑がかかる。
No.3
- 回答日時:
敷地に入らず遠目から眺める分には何の問題もないかも・・・
場合によっては私有地に足を踏み入れた段階で住居侵入罪・建造物侵入罪、ポストに触れた段階で窃盗未遂ではないかと想像します。
ポストから飛び出ている郵便物が視界に入っただけなら、違法性はないかと・・・
万が一通報された場合は盗むつもりはなかった・・・では通用しなさそうです。他人のポストの中を確認するのに、よほどの正当性がなければ厳しいのかなと思います。
No.2
- 回答日時:
直接にその行為を違法とする法律はなさそうです。
しかし一般論としてまず、憲法第21条2項に
「第21条 2 検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。」
とあり、郵便物は「通信」ですから、受取人がこれを秘密の手紙だと主張すれば憲法に違反(一種の法律違反)ということになります。ただし憲法については違反(違憲)だとしても罰則がありませんから罰せられることはありません。ただ相手が慰謝料などを求めて裁判を起こせば負ける可能性があります。
次に、他人の郵便ポストを開けるという行為ですが、郵便ポストがあるのが他人の敷地内であれば、その敷地に入った段階で「住居不法侵入罪」に当たります。(マンションの共同廊下でも同じです)。
またポストが塀などに取り付けられて公道に面していたとしても、ポスト自体を「住居の一部」と解釈すれば同罪となる可能性も否定できません。(見るためにはポストの中に手を入れるかも知れません)
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