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刑法の条文での「人」と「他人」の違いを教えてください。

昔、警察の人と話をした時に「自分自身を傷つけるのも厳密には傷害罪にあたる」と言われたことがあります。それが脅しや冗談で言ったのか本当のことなのかわかりません。

条文を調べたのですが

窃盗罪は「他人」としています。
# 窃盗罪 第235条  他人の財物を窃取した者は…

殺人罪や傷害罪は「人」としています。
# 殺人罪 第199条  人を殺した者は…
# 傷害罪 第204条  人の身体を傷害した者は…

確かに使い分けているかもしれない可能性は感じます。「他人だけではないよ」という意味をこめているのかなと。確かに自殺幇助はあっても自殺を罪とする条文はない。ので殺人罪に含まれると考えると自然かもとも思います。

しかし
# 詐欺罪 第246条  人を欺いて財物を交付させた者は…

となっているものあり正直よくわかりません。

質問は以下です。
(1)刑法の条文での「人」と「他人」は使い分けられているのでしょうか?
 (特に意味はなく、書いた時や人によって表記ゆれが発生しているだけ?)
(2)もしも使い分けられているのなら、それぞれの対象を教えてください。
(3)自分自身を傷つける行為も、傷害罪や殺人罪に相当するのでしょうか?
 (罰せられることがあるかどうかは別として)
(4)もしも(3)がYesの場合、実際に起訴もしくは有罪になったケースはあるのでしょうか?
 過去に例がなかった場合でも、起訴・有罪になる可能性はあるのでしょうか?

以上よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

(1)法律の条文は書いた人による揺れがあったとしても書かれて居るものをそのまま解釈するしか


  ないのだと思います。

(2)人は自分を含めた人間のことで、他人は自分以外の人と解釈するしかありません。

(3)これは法律学者の中でも論議を呼んでいる様です。
  =>ここで書くと長いので参考URLを参照して下さい。

(4)論議はあっても本人自身の問題ですから起訴もされなていないと思います。
  宗教であれば自殺を最大の罪として破門するとか何らかの処罰はあるのでしょうが
  日本の刑法はそこまで罰する運用はされていないと言うことだと思います。

参考URL:http://www.ceres.dti.ne.jp/chu/law/toku_012.htm

この回答への補足

プロフィールのリンクのブログから
入院したということを知りました。
お大事に。

補足日時:2013/01/15 13:19
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この回答へのお礼

URLのサイト、参考になりました。

・この辺は「通説」「学説」が出てしまうようなあいまいさと複雑さがある問題である
・自殺や自傷は刑法に抵触するかもしれない
(∴私と話をした警察の人が事実と異なる事を言っていたわけではない)
・自殺や自傷が罰せられることはない
ということはわかりました。

特に「議論が分かれるところである」ということを知れたことはとても大きかったです。大変参考になりました。ありがとうございました。

お礼日時:2012/12/31 21:17

大変鋭い質問だと思いました。



窃盗の保護法益は、個人で自由に処分ができるものです。
だから自分のモノを盗ろうが壊そうが自由です。
法が禁止する理由はありません。

しかし、人体や生命になるとそうはいきません。
保護法益が重要なので、財産権のように個人の自由な処分を
許すのは問題です。

自殺や自傷は悪い事とされているのです。
でも、悪い事だからといって処罰するのはどうでしょう。
刑罰で規制するほど悪い事か、という問題がある訳です。

そんな訳で、現行法では、自殺や自傷は悪い事だが
刑罰で規制するほど悪いことではない。
しかし他人が関与することは刑罰で規制するほど
悪いことになる場合もある、という立場を取っています。
その現れが202条の自殺関与罪です。
自殺は犯罪にはなりませんが、他人が関与することは
犯罪になるのです。

傷害罪においては自傷は犯罪にはならないが、不法な意図で
他人がそれに関与した場合は傷害罪になる、とする説が
通説です。
例えば、保険金目的で指を落とす行為てのがあります。
自分でやる分には保険金詐欺にとどまりますが、情を知った
他人が指を落とすのは傷害罪になるとするのが判例通説
です。

「自分自身を傷つけるのも厳密には傷害罪にあたる」
     ↑
これは少なくとも、現在の判例通説には合致して
いませんね。
傷害罪にいう「人」とは自分を含まない、とする
のが支配的です。
これは202条の解釈から導出されます。
202条があるということは、自殺はそもそも犯罪には
ならない。
だから殺人にいう「人」には自分は含まれないと
理解することになります。

殺人の「人」に自分が含まれるなら、自殺教唆罪では
なくて、殺人教唆罪になるはずだからです。
それをわざわざ自殺教唆という特別な犯罪を設定している
ということは、刑法は自殺は殺人ではない、としている
と理解出来るからです。

傷害罪における「人」も同じように考えられています。
他人とはしていないが、傷害罪の「人」には自分は含まれて
いない、と理解されています。
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この回答へのお礼

殺人教唆ではなく自殺教唆としてあえて別途条項を設けていることから、自殺は199条の対象とはしていないというのは、なるほどと納得できました。

しかし自殺は犯罪ではないが「犯罪ではない行為の手助けをすると犯罪になる」という点はしっくりきませんでした。

でも多少ゆがみがあるので大なり小なり多くの人が引っかかるところなのだろうということがわかり、大変参考になりました。ありがとうございました。


私見を書かせていただきますと、「自殺も罪」であってほしいなと思います。曲解かもしれませんが、「法的に自殺はOK」となっていることも日本で日本で自殺が多めの理由のひとつなのかなと思いました。

お礼日時:2013/01/02 16:21

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