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日本の性的同意年齢は16歳です。

これは刑法の規定(刑法第176条及び177条)に基づく情報です。

青少年保護育成条例では、18歳未満の者との性交を禁じています。

しかし、青少年保護育成条例は、あくまで条例なので、国外にはその条例は適用されません。

従って、日本国外で16歳の少年と性交しても、罰せられません。

この考えは間違っているでしょうか?

A 回答 (2件)

日本の刑法には日本国外での適用条項があるので、「国外犯は処罰されない」というのは誤りです。



刑法
第三条(国民の国外犯)
 この法律は、日本国外において次に掲げる罪を犯した日本国民に適用する。
一~四 略
五 第百七十六条、第百七十七条及び第百七十九条から第百八十一条まで(不同意わいせつ、不同意性交等、監護者わいせつ及び監護者性交等、未遂罪、不同意わいせつ等致死傷)並びに第百八十四条(重婚)の罪
六 以下略

「青少年保護育成条例」とは、主に都道府県単位で地域ごとに定められている条例で、域内での規制を地理的効力範囲としています。
例えば、隣県での条例違反は隣県の条例が適用されます。

国内であれば都道府県単位でほぼ同様の規制が敷かれているので、行為地の条例が適用されます。
しかし、あくまで地理的効力範囲における行為が対象なのであって、国外になれば効力は及びません。

質問内容にある理解のとおりです。
ただし、刑法で年齢が刑罰要件になるのは3項事犯の場合であり、正常な意思の形成を妨げ、あるいは誤解によって判断を誤らせ、同意なく猥褻や性交をした場合は年齢要件に関わらず国外犯処罰の対象になります。
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この回答へのお礼

少し前までは日本の性的同意年齢は13歳だったので、海外で中学生と合法的に性交できるようになっていました。

しかし刑法が改正されたせいで、私の欲を抑制しなければいけない事になりました。

お礼日時:2024/04/13 20:33

日本の刑法も (原則として) 日本国外では適用されないのだが?

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この回答へのお礼

ならば、海外で18歳未満の少年と性交しても、罰せられないのですか?

お礼日時:2024/04/13 19:50

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