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虚偽公文書作成罪は、刑法156条?刑法158条?

虚偽診断書等作成、刑法160条
「医師が公務所に提出すべき診断書、検案書又は死亡証書に虚偽の記載をしたときは、三年以下の禁錮又は三十万円以下の罰金に処する。」

公務員の医師が刑法160に該当する行為をした場合は、「虚偽公文書作成罪になります」とインターネットで読みました。

①公務員の医師の場合は、刑法160条ではなく、虚偽公文書作成罪で、刑法156条?刑法158条ですか?

A 回答 (1件)

虚偽公文書作成罪は、刑法156条?刑法158条?


 ↑
作成だけなら156条です。
行使すれば158。
作成した者が行使すれば156と158の
牽連犯。



公務員の医師が刑法160に該当する行為をした場合は、
「虚偽公文書作成罪になります」とインターネットで読みました。
 ↑
その通りで、これは通説判例です。
160の適用はありません。



①公務員の医師の場合は、刑法160条ではなく、
虚偽公文書作成罪で、刑法156条?刑法158条ですか?
 ↑
そうです。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

お礼日時:2024/02/21 07:50

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