

民間の医療機関の医事課に勤めています。
当診療所に受診された患者さまが「初めて当院を受診する、既往症もない」と初診の申込みの予約電話でも、診察でも言っていました。
しかし、当院の医事課には、その患者様が10年以上前に当院を受診されていたカルテ(氏名・生年月日の一致)も当時、その患者様を診察した医師もまだいて、10年以上前に当院を受診していたことが確認できました。
(診療録=カルテの保存義務は5年)
しかし、私も、その患者様を診察した医師も、当院に勤務を始めて、まだ数年で、その患者様と会うのが、今回が初めて。
その後、その患者様が半年程通院されて、先月、精密検査や経過観察の為、当院に入院することになりました。
予定通り、検査結果も症状も軽快し、1カ月ほどで退院をされましたが、その後、その患者様が民間の保険会社の診断書(入院証明書)、傷病手当金の請求書類(診察した医師が病名や労務不能期間などを記入)と、郵便局の簡易保険の診断書(各1通)を書いて欲しい。と持ってきました。
いずれの書類も、「病名・初診日・入院期間・既往症」などを診察した医師が記入することになりますが、質問です。
① 初診日を今回の日付にしたら、虚偽診断書等作成など問題となりますか?
② その患者様が「初めて当院を受診する、既往症もない」と言うので、診断書の既往症の欄を「無」としたら、虚偽診断書等作成など問題となりますか?
参照:刑法 第160条1項(虚偽診断書等作成)
医師が公務所に提出すべき診断書、検案書又は死亡証書に虚偽の記載をしたときは、三年以下の禁錮又は三十万円以下の罰金に処する。
A 回答 (1件)
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No.1
- 回答日時:
結論
患者本人が診断書の求めに医師は拒むことはできません。
また、10年前の受診歴があっても、再診で同様の病名であっても再診日診断名で記載することになるかと思います。
また、医師の診断した内容以外の虚偽の要求がある場合は、診断書交付は拒むことができます。
患者の有利な内容で虚偽の記載は刑法160条が適応される。
医者が公務員の場合は、虚偽診断書作成罪ではなく、より罪の重い虚偽公文書作成罪(刑法第156条)が適用される。
医療・介護関係事業者におけ る
個人情報の適切な取扱いのためのガイドライン
厚生労働省
から一部抜粋です。
その後も個人情報の適切な取扱いのためのガイドライン は改正を重ねています。
医師が診断書交付を拒むことができる理由は以下の通りです。
・診察を行った医師は、患者から診断書交付の求めがあった場合には、正当な理由がなければこれを拒んではならない。
・医師は、自ら診察しないで治療をしたり、診断書や処方箋を交付してはならない。
・診断書交付を拒むことのできる正当な理由
①個人情報漏洩や犯罪に使用される恐れのある場合
②虚偽の記載をするよう求められた場合
③患者や第三者などに病名や症状が知られると、診療上重大な支障が生ずる恐れがある場合
・医師は医療を受ける者に対し、良質かつ適切な医療を行うよう努めなければならない。その過程で患者から診断書の発行を求められる場合があるが、診断書は各種保険金の受け取り請求、刑事民事訴訟の際の証拠書類として用いられるなど、社会において重要な書類であるので慎重に記載する必要がある。
・診療を行った医師は、診療に基づき責任を持って診断書を記載しなければならない。何のために必要な診断書なのかを確認し、それに応じて必要な内容を記載することが望ましい。
診断書に関連した法律として以下が挙げられる。
医師法第19条第1項
診療に従事する医師は、診察治療の求があつた場合には、正当な事由がなければ、これを拒んではならない。
医師法第19条第2項
診察若しくは検案をし、又は出産に立ち会つた医師は、診断書若しくは検案書又は出生証明書若しくは死産証書の交付の求があつた場合には、正当の事由がなければ、これを拒んではならない。
医師法第20条
医師は、自ら診察しないで治療をし、若しくは診断書若しくは処方せんを交付し、自ら出産に立ち会わないで出生証明書若しくは死産証書を交付し、又は自ら検案をしないで検案書を交付してはならない。但し、診療中の患者が受診後24時間以内に死亡した場合に交付する死亡診断書については、この限りでない。
医師は、自分の診断に基づき診断書を記載する権限があるため、患者の求める内容と診断書が異なるからといって、交付しなかったことにはならない。万が一、公的機関に提出する診断書に虚偽の記載をした場合には、虚偽診断書作成罪として刑法第160条が適用される。また、医師が公務員であった場合は、虚偽診断書作成罪ではなく、より罪の重い虚偽公文書作成罪(刑法第156条)が適用される。
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