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障害年金申請に、病院の初診日の証明が必要と言われました。
もう病院にはカルテが残っていないそうです。
書類を探したら診断書がありました。初診日に書いたもらった診断書ですが、これで初診日の証明書類になりますか?
宜しくお願いします。

A 回答 (2件)

以下の法令に拠ります。


この診断書だけでは認められません。

理由は、第三者証明という方法に拠らなければならなくなるからで、「初診日頃に受診した医療機関の医療従事者から第三者証明を書いてもらう」必要が生じます。
また、併せて、「受診状況等証明書が添付できない申立書」も用意する必要もあります。

● 障害年金の初診日を明らかにすることができる書類を添えることができない場合の取扱いについて
(平成27年9月28日 年管管発0928第6号/厚生労働省年金局事業管理課長通知)
https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00tc1413 …

なお、2番目、3番目‥‥に受診した医療機関のうち最古の所から「(代替の)受診状況等証明書を取得するように」という、年金事務所からの指示が出されることもよくあります(障害の状況および病歴次第です。)。

初診日証明が取れないときの手続の概要に関しては、以下のPDFファイルも参照して下さい。

https://www.nenkin.go.jp/service/pamphlet/kyufu. …

以上のことから、必ず、年金事務所に直接出向いて問い合わせていただき、その指示にしたがって下さい。
こちらで質問なさっても、率直に申し上げて意味がありませんし、何も進まないからです。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。
大変参考になりました。

お礼日時:2021/11/26 23:28

ここで「初診日の証明書類になる」と回答をえて提出したら、「これは証明書類にならない」と提出先に言われたら、どうしますか?


ここで「初診日の証明書類にならない」と
回答をえて提出しなかったが、実際は「初診日の証明書類になる」だったらどうしますか?
提出先の機関に聞いたほうが確実ですよ(・∀・)
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。
参考になりました。

お礼日時:2021/11/26 23:26

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