「覚え間違い」を教えてください!

病院に入院していたのですが、その病院で知人が看護師として働いていました。
看護師をしていたのは知っていますが、他の病院で働いていると聞いていたので、今はその病院にいるとは知りませんでした。
それで、その知人とは共通の友人がいるのですが、家族や職場の上司は入院したことを知っていますが、友人には誰にも言っていません。
知人の看護師には、友人には入院したことや何で入院したかは言わないように頼みましたが、やはり黙っておいてと頼んでも自分に知られないように友人には言ってしまうでしょうか?
友人に知られたら、黙っていたこともそうですし、入院した原因を知られても、これから気まずくなりそうです。

A 回答 (12件中1~10件)

うちも、知り合いが、いや部活の先輩が看護師してましたが逆に、転職しちゃいましたね。


先輩ごめんねっておもったが
たぶん、後輩の介護はきつかったのかも
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守秘義務があり、契約書もかいているはずです。


もらされて不利益を被ったら病院にいいましょう。
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守秘義務は一応あるけど


もれるんですよね。。。
良い事じゃないから言いそびれていたって言えばいいだけです。
深く考えずに
入院して今自分が一番驚いていて
だいぶ落ち着いたからお知らせします。といって
お友達に知らせておく事をお薦めいたします。
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基本漏らさないようにできているんです


中の人は特にね

でも警備員さんから漏れたことがあり
入院しているんだって?と言われたことありますよ
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病院で働く人は医師、看護師はもちろん、売店のおばちゃんまで誰が入院しているかを外に漏らしてはいけないということになっています。


看護師さんであれば、普通は人に話したりすることはないでしょう。
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守秘義務とかあるみたいですがそういうのを気にせずにダダ漏れのおしゃべり看護師もいるので注意した方がいいです

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かんちょうしてもらいましょう

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医療機関は守秘義務があるので首覚悟じゃないと情報はもらせません。

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場合によっては、職務上の守秘義務・・のことばを持ちだす必要も・・・?。


損害賠償、慰謝料請求・・・・もあり得る・・・という意味が明確になります。
あくまでも、最悪が懸念される場合です、本来ならNo1さんの回答の通りです。
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看護師には守秘義務があるし、守らなかったら罰則付き。




保健師助産師看護師法

第四十二条の二
保健師、看護師又は准看護師は、正当な理由がなく、その業務上知り得た人の秘密を漏らしてはならない。
保健師、看護師又は准看護師でなくなつた後においても、同様とする。

第四十四条の三
第四十二条の二の規定に違反して、業務上知り得た人の秘密を漏らした者は、六月以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。
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