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もし精神科医が患者以外の誰か 例えば親族やら部外者が医師面談で推測か悪意で嘘の症状や状況を話しても医者は普通に診断書を作成すると思うが 患者からの異議で虚偽と判明した場合何らかの犯罪や損害賠償は成立しますか?
この場合加害者は面談者か医者どっちになるんでしょうか?

A 回答 (2件)

診断書に、虚偽や改ざん、隠匿があった場合には医師や医療機関は責任を問われます。

問われる責任は刑事責任、民事責任、行政処分があります。

まず刑事責任ですが、刑法第160条と161条で、虚偽診断書作成・同行使罪が規定されています。これは、医師が公務所へ提出すべき診断書、検案書または死亡診断書に虚偽の記載をしたときに成立します。公務所とは、公務員が職務を行う場所を指しますので、民間会社(保険会社や民間の勤務先)に提出する診断書に虚偽の記載があっても、本罪は成立しないと考えられています。死亡診断書は戸籍を抹消する際に市町村(公務所)へ提出される書類ですので、虚偽診断書作成・行使の対象になります。

民間の保険会社に提出する書類に虚偽の記載し、結果的に金を得たとします。これは「人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する」(刑法第246条)に該当しますので、詐欺罪が適用されます。このほかにも、よく報道で耳にするのは診療報酬の不正請求です。これは診察していないにもかかわらず、診療したかにみせかけて診療報酬の保険請求を行うことです。診療していないので患者さんから診療費はとれませんが、保険負担分を支払基金に請求するのです。これも、詐欺罪に相当します。

民事責任は当該診断書に虚偽の記載があったことで、何らかの損害を被った人が、記載した医師に対して損害賠償請求を行うことなどです。結果的には金銭での賠償になります。

行政責任は、診断書に虚偽を記載した医師に対する行政処分であり、厚生労働大臣の諮問機関である医道審議会で決定されます。
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嘘の診断書を書いたら


虚偽診断書作成罪で三年以下の禁固または30万以下の罰金になります。
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