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詐欺罪の構成要件で財物の移転または交付というのがありますが、条件が厳しすぎないでしょうか?
直接物や金を得ていなかったとしても人を騙して利益を得ている人は結構いる気がします。
刑法246条2項「前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。」というのが根拠だと思うんですけど、「財産上」の部分を社会上、それで広すぎるならせめて経済上に変えたほうがいいと思うのですがどう思いますか?

質問者からの補足コメント

  • どう思う?

    まあそうですけど必要な処罰はするべきじゃないですかね
    あと商取引での誇張やはったりは詐欺とは別(景品表示法違反とか宅建業法とか)で刑事罰、行政罰の対象になってたと思いますが....
    自分が想定していたのは結婚後に相手がモラハラだと判明した(悪意を持って本性を隠していた場合)とか外面よく振る舞って実はDVしてたとかのケースですね
    やっぱり改正したほうがいいと思うんですがそれについてはどう思いますか?

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2024/01/21 12:50

A 回答 (3件)

逆にそれだと範囲が広くなり過ぎる恐れがあるのでは? 例えば「実は恋人を作って付き合っていた女性アイドル」と言った場合もある意味「騙して利益を得ている」と言う事になってしまうわけですし。

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>直接物や金を得ていなかったとしても人を騙して利益を得ている人は結構いる気がします。



騙したかどうかの判断は、どうしても”内心の意志や認識”の問題になってしまうので難しいのです。
仮にも、騙したのか、自分も勘違いしていたのか、相手がくれるならあわよくば貰おうと思ったか、その辺の違いによって契約はいかようにも取れるからです。

例えば有名な例としては漫画でたまにある、店で食事をしたら財布がないことに気づいてそのまま逃げた場合。これは詐欺(2項詐欺)にはならず、あくまで客の飲食に対する債務と不当利得返還請求の民事上の問題にしかなりません。
逆に言えば、財布や銀行口座に残金が無かった気がするけどまあその時はバックれればいいや、と店に行って食事をするとか、タクシーにのって支払いで払えなかったらそのまま立ち去るのは2項詐欺にあたります。
店で飲食した後に、ちょっと店前で電話しますと店員に”嘘”をついて外に出てそのままバックれた場合も食い逃げ(二項詐欺)にはならない可能性が高いです。この場合も、「財物の交付」に向けた欺罔が行われていないからです。

このように詐欺の問題は、「犯人に”騙す意図があったか”」が非常に難しく、騙す行為そのものに悪質性があることで社会的相当性のある問題として刑事事件で取り扱うに過ぎないため、騙す意図ではなくてあくまで過失や債務踏み倒しなどのトラブルであれば当事者同士の”民事上”のいざこざでしかないね、ってなってるからです。
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これは刑法の嫌抑性から来ています。



刑法の刑法の謙抑性は、例えばある事案が生じたとして、
それがどの法律に違反しているのかを考慮するときに、
他の法律違反として扱えるなら、
なるべく刑法は適用しないようにしよう、という原則。

刑法は国民の人権を大幅に制限する、強力な法律
なのでこうした原則が重要になるのです。


詐欺は、商取引きと密接な関係にあります。

商取引きにおいて、ある程度の誇張、はったりは
許されています。

詐欺の成立を緩やかにすると、証取引きを
萎縮させてしまう。

それを考慮して、成立を厳格にしている
訳です。
この回答への補足あり
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