dポイントプレゼントキャンペーン実施中!

何かのイベントでもしていたのか不明ですが、先日、女性4人がこの時期に水着姿で街を歩いていました。
どう見ても水着で(客観的に見て水着と判断できるレベル)、履物もビーチサンダルでした。

で、ここで一つ疑問。
海水浴場やプールであれば「普通の姿」ですが、『街中』では明らかに異様な(場違いな)姿に映ります。
海水浴場でも、少し離れた(抽象的で申し訳ないですが)コンビニに行く場合、上に何か羽織って行くべきか、それとも水着のまま行っても構わないものか迷うことがあります。
これはマナーの問題なのか、法的に水着着用可の範囲があるものなのか、教えていただけたらと思います。

よろしくお願いいたします。

A 回答 (3件)

 法的、ということになると、刑法と軽犯罪法が問題になります。



(公然わいせつ罪)
刑法第174条 公然とわいせつな行為をした者は、6ヶ月以下の懲役 若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。

(軽犯罪法違反) 
軽犯罪法第1条
左の各号の一に該当する者は、これを拘留又は科料に処する。→20.公衆の目に触れるような場所で公衆にけん悪の情を催させるような仕方でしり、ももその他身体の一部をみだりに露出した者

 わいせつな、とは、陰部を露出したりすることですから該当しません。
軽犯罪法なら、ももやしり、体の一部でも違反ですが、嫌悪の情を催させる、ということですから、場違いではあっても嫌悪とまではいえず、また軽犯罪法には「濫用してはならない」と規定されていますから、検挙されるということは考えにくいです。 

 嫌悪するかどうかは水着の形状や種類にもよるでしょうが、裸でない限り、概ねマナーの範疇ではないでしょうか。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

詳しく回答していただきありがとうございます。

>裸でない限り、概ねマナーの範疇・・・
そうなんですねェ(理解できました!と言う意味です)

でも、通常の(あくまで主観的ですが)生活風景とはかけ離れて違う光景でしたので、見た瞬間は嫌悪感でいっぱいでしたよ。
やはり「ファッション」と考えるべきなのでしょうかねェ・・・。難しいところです。
実際目の当たりにすると、結構『ギョッ!』とか『ゲッ!』となりますよ。きっと。
びっくりな現代です!!。

ありがとうございました。

お礼日時:2012/03/19 17:32

>法的に水着着用可の範囲があるものなのか



ありません。

法律には解釈というものがつきもので、

おまわりさんがダメだと思えばしょっぴかれます。

そして、世間一般の人がこれくらいはOKと
思うものまでしょっぴくことは、まずないと考えてよいでしょう。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

>おまわりさんがダメだと思えばしょっぴかれます。

基本的には「おまわりさん」の胸三寸と言うことでしょうか。
「解釈」ねェ。なるほどです。
そのために「裁判」なんてことするわけですよね。

「法律」って、工学とはまた違った意味での面白さがあるんですね!。

ありがとうございました。

お礼日時:2012/03/19 17:11

マナーの問題はわかりません。



法的にはビキニの水着以上の面積があれば、どこを歩いてもかまいません。
ただ、地下鉄に乗ったりすると奇異の目で見られるでしょう。
一部の私有地(高級ホテルなど)では縫う上を断られることもあります。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

>法的にはビキニの水着以上の面積があれば、どこを歩いてもかまいません。

そうなんですねェ!。
初めて知りました!。ありがとうございます。

あの女性達、「街中で水着!」の流行でも狙うつもりだったのでしょうか。
しかし今の時代をそれなりに生きる私(男です)にとっては、あの姿は非常に目障りに感じました。

数年後、流行の波に乗ってる姿にならないことを願うばかりです・・・。


早い回答をありがとうございました!。

お礼日時:2012/03/19 17:05

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!