No.3ベストアンサー
- 回答日時:
>> 問題になることはあるのでしょうか? //
場合によります。
民法上は、「他人の物から生じた急迫の危難を避けるためその物を損傷した場合」には、損害賠償責任を負わないとされています(720条2項)。自動車の例の場合には、負傷者の生命・身体・健康に対する急迫した危険を避けるために必要がある限りで自動車を傷つけても良いということなので、必要とあらばドアを破壊しても構いません(たとえば運転者が押しつぶされていてボディを切断しないと引き出せないような場合)。
しかし、あくまで対象は「その物」すなわち「急迫の危難を生じさせている物」に限られますから、それ以外の物を損傷したときは損害を賠償しなければなりません。たとえば、事故車の窓を割るために全く無関係の人の傘を使って、これを折ってしまった場合などです。
他方、刑法においては、「事故又は他人の生命、身体、自由又は財産に対する現在の危難を避けるため、やむを得ずにした行為は、これによって生じた害が避けようとした害の程度を超えなかった場合に限り、罰しない」と定めます(37条1項)。
民法との違いは、2点。すなわち、(1)避難行為によって損害を与えて良い対象に限定がないこと、(2)損害の均衡が必要であること、です。
(1)は、たとえば、上記の傘の例で、傘について器物損壊罪に問われないという意味です。いわば、「お金(損害賠償)は払うからこの場は我慢してくれ」といえる、ということです。
(2)は、自動車の場合、1000万円の高級車であっても人命よりは重要でないので、破壊しても構わない訳です。傘についても同様です。
余談ながら、(2)が問題になるのは、たとえば、子犬を跳ねそうになってあわててハンドルを切ったところ、歩行者をひき殺してしまったようなケースです。この場合、子犬よりは人間の方が重要なので、犯罪(この場合だと業務上過失致死罪)に問う、ということです(ただし、情状により刑の減軽、免除もあり得ます)。
民法と刑法ですか・・・。
よく考えれば、そうですよね。
でも、目の前で苦しんでいるような人を見ながら、法律を考えていたら見て見ぬふりしてしまいそうです。
他のお礼にも書きましたが、状況の写真や119での判断、出来れば本人の了承が必要なのかもしれませんね。
救命講習に興味があるのですが、受講するメリットを悩みます。
ご回答ありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
何ら問題ないと思います。
人命救助のための緊急避難処置なんですから
ちなみに2度ほど交通事故に遭遇して
助けたことありますけど
文句言われたことは一度もありませんよ
通常の人であれば、自分を助けようとした行為であって、素人でも推測できる必要以上の破壊で無い限り、問題にしないのでしょうね。
最近は常識が無い、ずれているような人も多いです。
ご回答ありがとうございました。
No.1
- 回答日時:
>問題になることはあるのでしょうか?
「そうするより仕方なかった」度合いによって違うでしょう。
まず、他人の物を壊すことそれ自体は犯罪である(正確には構成要件に該当する)ことは疑いない、そうなると、次に違法性を阻却する事情があるかどうかが問題になります。
緊急に救命措置を取らなければ命が危なかった、もしくは実際にそうでなかったとしてもそう思うに十分な理由があった場合は刑法37条緊急避難を検討できます。
「そうする以外により適切な選択肢があった」場合は、緊急避難は適用されません。たとえば助けようとした人が特に救命の知識があったわけでもなく、救急車やレスキューを待ったほうがよかったなんて場合は緊急避難の成立は難しいでしょう。
度合いですね。
難しいですよね。
医者や救急隊でなければ判断できないことをあとで説明するなんて無理に思えてなりません。
状況の確認資料として、携帯電話のカメラ機能で写真を撮影、その上で119通報で状況説明の上で判断してもらう、本人に意識があれば了承を得る、などが必要なのでしょうかね。
ご回答ありがとうございました。
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