プロが教えるわが家の防犯対策術!

自販機の下にある硬貨は盗むと窃盗罪になりますか?

質問者からの補足コメント

  • やはり罪になるのですね。

      補足日時:2019/11/29 17:06

A 回答 (4件)

自販機の位置や管理の方法によります。



店内にある自販機や、管理がしっかりして
いる場合は窃盗になります。
店の占有を侵害すると言えるからです。

そうでなければ、占有離脱物横領に
なります。

銀行の店内に落ちていたお金を拾ったのは
窃盗で、市役所だと占有離脱物横領だと
した判例も出ています。

なお、委託信任関係がないので
横領はあり得ません。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

皆さんありがとうございました。

お礼日時:2019/11/29 17:07

横領罪だろうね。

    • good
    • 0

釣り銭の取り出し口に残った釣り銭を持ち帰ると、窃盗罪になるそうです。



産経WEST - セルフのガソリンスタンドで釣り銭盗んだ和歌山県職員、懲戒免職 「本当に情けない」
https://www.sankei.com/west/news/171117/wst17111 …

| 前の客が取り忘れた釣り銭を盗んだとして窃盗容疑で湯浅署に逮捕された


> 自販機の下にある硬貨は

同じく窃盗か、拾得物横領だと思うけど、判断はビミョーかも。事例も見当たらないですし。
自販機下に硬貨を捨てたり、置いて帰ったりって事は無いでしょうから、占有離脱物横領ではなさそう。
    • good
    • 1

盗んだだけなら遺失物横領罪ですが、そのお金を使えば罪がグーーンと重くなります

    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!