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マンションの自転車置き場の監視カメラに自転車のポンプ(空気入れ)を使っている人が映っていました。
その人はそのマンションの住人ではありません。もちろんそのポンプの所有者でもありません。
「このポンプはご自由にお使いください」などの張り紙もしていないし、
ポンプの所有者は、映像に映った人物には使用許可を与えていません。
つまり、所有者の許可を取らずに勝手に使っている状態です。

しかし、持ち逃げしたり、汚したり、壊したりなどの行為はありませんでした。使い終わったらご丁寧に元の場所にもどしていました。(まあ、丁寧に戻しているあたり、逆に言えば無断使用の証拠隠滅とも思いますが)

監視カメラにはその人物の人相風体ははっきりと映っていて、個人の特定は可能だと思います。

これは違法行為になるでしょうか?
違法行為になるならば、どんな法律の何という条文に違反するでしょうか?
占有離脱物横領罪でしょうか? (でも持ち逃げはしていないんですよね、”横領”というのはちょっと違うかも)
器物損壊罪でしょうか?(でも壊れたり壊したりはしていないんですよね。だから損壊には当たらないかもしれません)
寸借詐欺でしょうか?(これって、たいてい、ウソついて電車賃とかをいただいちゃう人ですよね、ちょっと違う感じがします)

法律に詳しい方、お願いします。

A 回答 (3件)

これは違法行為になるでしょうか?


 ↑
いわゆる使用窃盗ですね。
犯罪にはなりません。
しかし、不当利得の問題には
なり得ます。



違法行為になるならば、どんな法律の何という条文に
違反するでしょうか?
 ↑
民法703条704条。
相場の使用量を請求出来る可能性が
ありますが、空気入れ使用の相場って
たかが知れています。



占有離脱物横領罪でしょうか? (でも持ち逃げはしていないんですよね、”横領”というのはちょっと違うかも)
  ↑
持ち逃げしていないので無理。
委託信認関係が無いので横領も無理。



器物損壊罪でしょうか?(でも壊れたり壊したりはしていないんですよね。だから損壊には当たらないかもしれません)
  ↑
その通りで、なんら機能を侵害して
いないので、器物損壊にはなりません。



寸借詐欺でしょうか?(これって、たいてい、ウソついて電車賃とかをいただいちゃう人ですよね、ちょっと違う感じがします)
  ↑
人に対する欺罔行為がないので
詐欺にはなりません。

つまり、民事上違法になる可能性はありますが、
刑事上は違法とは言えません。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます

>つまり、民事上違法になる可能性はありますが、
刑事上は違法とは言えません。

民事と刑事で扱いが異なるんですね

お礼日時:2021/09/29 03:41

使用窃盗ですね。

この状態状況では罪には問われません。
https://kotobank.jp/word/%E4%BD%BF%E7%94%A8%E7%A …
https://www.google.com/amp/s/president.jp/articl …
民事上の不法行為の可能性があるだけです。ただ損害が生じている必要があります。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

お礼日時:2021/09/25 11:06
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

お礼日時:2021/09/25 11:06

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