

<例>
不正送金は24億円 水原一平容疑者を「銀行詐欺罪」で訴追
水原容疑者を連邦検察が訴追
不正送金されたとされる金額は当初報じられていた6億8000万円をはるかに凌ぐ約24億円。アメリカ連邦検察の見立てによると「大谷選手はこの一連の事件の被害者と考えられる」ということです。
私が勤務していた会社でも、社員が会社のお金を横領していたことがありましたが、そのときは、その社員が被害額を弁済して事件として表沙汰になりませんでした。
質問です。
日本で、会社のお金を横領、お店で客が万引き(窃盗)、これらの事件で、被害者側が、その人にお金や商品を自分の懐に入れてくれとは頼んでいない。あげてもいないし、横領や窃盗の被害者だ。と主張するものの、警察や検察(捜査機関)に被害届や告訴をしない。
こういった場合でも、起訴されますか?また、裁判所が有罪判決を出しますかね?
極端な話、起訴されて裁判が始まってから、被害者側が公判廷で、そのお金(商品)は横領されたもの、盗まれたものではなく、あげたものだ。と主張するかもしれませんよね?
現実問題としては、被害届も告訴もなければ、起訴も有罪も無理なら、なぜ、親告罪ではない。としているのでしょうね?
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
こういった場合でも、起訴されますか?
↑
犯罪が発覚し、被害金額などが
多ければ、起訴することもあります。
また、裁判所が有罪判決を出しますかね?
↑
起訴されて、裁判になって、事実が認定
されれば有罪判決を出します。
ただ、被害者が納得していれば
刑が軽減されたり、執行猶予判決が出る
こともあります。
極端な話、起訴されて裁判が始まってから、被害者側が公判廷で、
そのお金(商品)は横領されたもの、盗まれたものではなく、
あげたものだ。と主張するかもしれませんよね?
↑
1,それは事実認定の問題です。
後から追認しても、犯罪は消えません。
被害者側がそういう証言をしても
疑わしいとか、他の証拠で有罪に出来るなら
有罪になります。
2,被害者がウソの証言をすると、偽証罪などの
犯罪が成立します。
現実問題としては、被害届も告訴もなければ、
起訴も有罪も無理なら、なぜ、
親告罪ではない。としているのでしょうね?
↑
刑事は公法です。
民事は私法です。
つまり、刑事法てのは、被害者の救済が
目的ではなく、
社会の安寧秩序が目的なのです。
だから、被害者がどうあっても、
社会の安寧秩序の為に必要だ、という
ことになれば、法を執行するのです。
No.2
- 回答日時:
非親告罪でも、警察が認知すれば犯罪として捜査立件は行います
が、例えば横領罪なんかで被害が全額弁償されていて、被害届を出すかどうか・・・って場合には踏み込まない場合もあります
非親告罪ではありますが
組織内部での出来事なので犯罪を立証するには被害を受けた組織の協力が必要です
組織としては世間に知られたくない裏事情なんかも有るはずなので
被害届も出してない行為に関して警察に探られて世間に恥を晒すのを嫌い
捜査に協力しないかも知れません
捜査に協力しないことに対して強制力を使って踏み込むには労力も資源も必要とします
反社会的勢力ならいざ知らず、一般の企業相手にそこまでやるには・・・・
という感じでよっぽど社会的な影響の大きいような案件でも無ければあ
敢えて追求はしないってことも多いと思いますよ
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