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管理職です、依然会社のおカネを寸借しバレて
約半年の減給になり、一年経たずにまた寸借して
発覚し、減給、解雇、懲戒解雇、等の念書を言われるままかきました印鑑、拇印もしています。
最初の発覚の年の6カ月くらいは月一回の休みあるかないかの労働で1日平均11間労働、精神的にもキツク、おカネを寸借するようになってしまいました、おそらく懲戒解雇になると思われます。
この場合は残業代等の請求は無理ですかね?
シフト帳は残っています。
しかし、横領になるので、現段階ではコチラからは何も言えない状況です。

A 回答 (4件)

一度ならまだしも、二度まで…。


いやいや、一度だって呆れます。
どんな理由を述べても貴方のやった事は、正当化しませんよ!
横領したら《泥棒》と一緒でしょう!
残業代は請求出来ますよ!
ただ、会社も穏便に物事を済ませようとしてあげたのが仇になりましたね。
解雇は確定。後に刑事訴訟ですね。
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ココの回答だけが生き甲斐の 毎日暇なオジサンです。


管理職でも いわゆる名ばかり管理職なら 残業代は請求できます。自信をもって請求してください。
ただし、それと見返りに 会社は これまで穏便に処理してきた寸借を横領として警察に告発するでしょう。もちろん懲戒解雇で 退職金は一円も出ません。
どちらが良いかは 難しいところですが 平謝りで 会社にしがみついていたほうが よいと思います。ただし、三回目は完全にアウトですよ
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自業自得。


控訴されないだけまし。
退職金なしの解雇もやむなし。
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業務上過失横領罪で告訴されるよりかはマシでは?

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この回答へのお礼

ありがとうございます。
ですよね。

お礼日時:2015/08/03 17:47

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